最新・宅地建物取引業法 法令集
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-25-項の規定に違反したとき。三前項又は次項の規定による指示に従わないとき。四この法律の規定に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。五前三号に規定する場合のほか、宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。六営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が業務の停止をしようとするとき以前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。七法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに業務の停止をしようとするとき以前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。八個人である場合において、政令で定める使用人のうちに業務の停止をしようとするとき以前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。3都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、第一項各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは履行確保法第十一条第一項若しくは第六項、第十二条第一項、第十三条、第十五条若しくは履行確保法第十六条において読み替えて準用する履行確保法第七条第一項若しくは第二項若しくは第八条第一項若しくは第二項の規定に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。4都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行うもので、当該都道府県の区域内における業務に関し、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。一第一項第三号又は第四号に該当するとき。二第十三条、第三十一条の三第三項(事務所に係る部分を除く。)、第三十二条、第三十三条の二、第三十四条、第三十四条の二第一項若しくは第二項(第三十四条の三において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項から第三項まで、第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十一条第一項、第四十一条の二第一項、第四十三条から第四十五条まで、第四十六条第二項、第四十七条、第四十七条の二又は第四十八条第一項若しくは第三項の規定に違反したとき。三第一項又は前項の規定による指示に従わないとき。四この法律の規定に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。五前三号に規定する場合のほか、不正又は著しく不当な行為をしたとき。(免許の取消し)第六十六条国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。一第五条第一項第一号、第三号から第三号の三まで又は第八号の二に該当するに至つたとき。二営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が第五条第一項第一号から第三号の三までのいずれかに該当するに至つたとき。三法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに第五条第一項第一号から第三号の三までのいずれかに該当する者があるに至つたとき。四個人である場合において、政令で定める使用人のうちに第五条第一項第一号から第三号の三までのいずれかに該当する者があるに至つたとき。五第七条第一項各号のいずれかに該当する場合において第三条第一項の免許を受けていないことが判明したとき。六免許を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続いて一年以上事業を休止したとき。七第十一条第一項の規定による届出がなくて同項第三号から第五号までのいずれかに該当する事実が判明したとき。八不正の手段により第三条第一項の免許を受けたとき。九前条第二項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき又は同条第二項若しくは第四項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。2国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が第三条の二第一項の規定により付された条件に違反したときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。第六十七条国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないとき、又はその免許を受けた宅地建物取引業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在をいう。)を確知できないときは、官報又は当該都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。2前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。(認可の取消し等)第六十七条の二国土交通大臣は、認可宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該認可を取り消すことができる。一認可を受けてから一年以内に第五十条の二第一項各号のいずれかに該当する契約を締結せず、又は引き続いて一年以上同項各号のいずれかに該当する契約を締結していないとき。二不正の手段により第五十条の二第一項の認可を受けたとき。三第六十五条第二項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。2国土交通大臣は、認可宅地建物取引業者が第五十条の二の二第一項の規定により付された条件に違反したときは、当該認可宅地建物取引業者に係る認可を取り消すことができる。3第三条第二項の有効期間が満了した場合において免(宅地建物取引業法)− 25 −

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