最新・宅地建物取引業法 法令集
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-28-五条第七項、第六十六条及び第六十七条第一項の規定は、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けた信託会社(政令で定めるものを除く。次項及び第三項において同じ。)には、適用しない。2宅地建物取引業を営む信託会社については、前項に掲げる規定を除き、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなしてこの法律の規定を適用する。3信託会社は、宅地建物取引業を営もうとするときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。4信託業務を兼営する金融機関及び第一項の政令で定める信託会社に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。第七十七条の二第三条から第七条まで、第十二条、第二十五条第七項、第六十六条及び第六十七条第一項の規定は、認可宅地建物取引業者がその資産の運用を行う登録投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十三項に規定する登録投資法人をいう。)には、適用しない。2前項の登録投資法人については、前項に掲げる規定並びに第三十一条の三、第三十五条、第三十五条の二、第三十七条及び第四十八条から第五十条までの規定を除き、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなしてこの法律の規定を適用する。第七十七条の三第三条から第七条まで、第十二条、第二十五条第七項、第六十六条及び第六十七条第一項の規定は、特例事業者(不動産特定共同事業法第二条第九項に規定する特例事業者をいう。次項において同じ。)には、適用しない。2特例事業者については、前項に掲げる規定並びに第三十一条の三、第三十五条、第三十五条の二、第三十七条及び第四十八条から第五十条までの規定を除き、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなしてこの法律の規定を適用する。(適用の除外)第七十八条この法律の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。2第三十三条の二及び第三十七条の二から第四十三条までの規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については、適用しない。(権限の委任)第七十八条の二この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。2この法律に規定する内閣総理大臣の権限(政令で定めるものを除く。)は、消費者庁長官に委任する。(申請書等の経由)第七十八条の三第四条第一項、第九条及び第十一条第一項の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書その他の書類は、その主たる事務所(同項の規定の場合にあつては、同項各号の一に該当することとなつた者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。2第五十条第二項の規定により国土交通大臣に提出すべき届出書は、その届出に係る業務を行う場所の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。(事務の区分)第七十八条の四第八条、第十条、第十四条及び前条の規定により都道府県が処理することとされている事務(第八条、第十条及び第十四条の規定により処理することとされているものについては、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者に係る宅地建物取引業者名簿の備付け、登載、閲覧、訂正及び消除に関するものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。第八章罰則第七十九条次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一不正の手段によつて第三条第一項の免許を受けた者二第十二条第一項の規定に違反した者三第十三条第一項の規定に違反して他人に宅地建物取引業を営ませた者四第六十五条第二項又は第四項の規定による業務の停止の命令に違反して業務を営んだ者第七十九条の二第四十七条の規定に違反して同条第一号に掲げる行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第八十条第四十七条の規定に違反して同条第二号に掲げる行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第八十条の二第十六条の八第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。第八十条の三第十六条の十五第二項又は第十七条の十四の規定による試験事務又は講習業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員若しくは職員又は登録講習機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員(第八十三条の二において「指定試験機関等の役員等」という。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。第八十一条次の各号のいずれか該当する者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第二十五条第五項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)、第三十二条又は第四十四条の規定に違反した者二第四十七条の規定に違反して同条第三号に掲げる行為をした者第八十二条次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。一第四条第一項の免許申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者二第十二条第二項、第十三条第二項、第三十一の三第三項又は第四十六条第二項の規定に違反した者三不正の手段によつて第四十一条第一項第一号又は第四十一条の二第一項第一号の指定を受けた者四第五十六条第一項の規定に違反して手付金等保証事業以外の事業を営んだ者五第六十条(第六十四条の十七第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して保証委託契約を締結した者六第六十一条(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第六十四条の二十の規定による命令に違反した者(宅地建物取引業法)− 28 −

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