最新・宅地建物取引業法 法令集
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-30-第一項第五号に係る部分の規定の適用については、同日新たに設置されたものとみなす。6第二章の二の改正規定は、この法律の施行の際現に宅地建物取引業者であるもの(この法律の施行の際現に宅地建物取引業者であつて、この法律の施行の日以後において宅地建物取引業法第三条第三項の更新の登録を受けた者を含む。)に対しては、昭和三十四年七月三十一日までは適用しない。7前項に規定する者は、昭和三十四年八月三十一日までに、第十二条の二の改正規定により営業保証金の供託をし、当該供託をした旨を供託物受入の記載ある供託書の写を添附して、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。8前項の規定に違反した者は、改正後の宅地建物取引業法第十二条の五第一項の規定に違反したものとみなし、同法の規定を適用する。9この法律の施行の際現に宅地建物取引業を営んでいる信託会社及び信託業務を兼営する銀行は、改正後の宅地建物取引業法第五条第一項の規定による登録を受けないでも、この法律の施行の日から起算して二箇月間を限り、宅地建物取引業者とみなす。その者がその期間内に同法第四条の規定により登録を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請に対する処分のある日まで、また同様とする。附則第六項から第八項までの規定は、この法律の施10行の際現に宅地建物取引業を営んでいる信託会社又は信託業務を兼営する銀行であつて、前項の期間内に改正後の宅地建物取引業法第四条の規定により登録を申請し、かつ、同法第五条第一項の規定による登録を受けたものについて準用する。附則〔抄〕〔昭和三七・九・一五法律一六一〕1この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。2この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。3この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。4前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。5第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。6この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。8この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。9前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。附則〔抄〕〔昭和三九・七・一〇法律一六六〕(施行期日)1この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、第二十二条の三の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定中第二十二条の四に係る部分、本則中第二十八条の次に一条を加える改正規定及び附則第十八項の規定は、昭和四十二年四月一日から、附則第二十項中建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)第十条第一項の表の改正規定は、公布の日から施行する。(経過規定)2この法律(前項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の際現に改正後の宅地建物取引業法(以下「新法」という。)第二条第一号及び第二号の規定により新たに宅地建物取引業となる事業を営んでいる者(改正前の宅地建物取引業法(以下「旧法」という。)第八条第一項に規定する宅地建物取引業者(以下「宅地建物取引業者」という。)である者を除く。)は、この法律の施行の日から一年問は、新法第三条第一項の免許を受けないでも、引き続き当該事業を営むことができる。その者がその期間内に当該免許の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し免許をするかどうかの処分がある日まで、また同様とする。3この法律の施行の際現に宅地建物取引業者である者(宅地建物取引業を営む信託会社及び信託業務を兼営する銀行を除く。)は、旧法第五条第一項の規定による登録の有効期間が満了する日までは、新法第三条第一項の免許を受けないでも、引き続き宅地建物取引業を営むことができる。その者がその期間内に当該免許の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し免許をするかどうかの処分がある日まで、また同様とする。4前項の規定の適用については、旧法第五条第一項の規定による登録の有効期間がこの法律の施行の日から一年以内に満了することとなる者にあつては、当該登録の有効期間は、この法律の施行の日から一年を経過した時に満了するものとみなす。5附則第三項の規定により引き続き宅地建物取引業を営むことができる者については、この附則に別段の定めがあるものを除くほか、なお従前の例による。6新法第十七条、第十八条の二から第十九条まで、第二十条(第十七条、第十八条の二から第十九条まで及び第二十条の二に係る部分に限る。)及び第二十条の二から第二十二条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、附則第三項の規定により引き続き宅地建物取引業を営むことができる者についても、適用する。この場合において、新法第二十条第二項、第二十条の二及び第二十一条中「免許」とあるのは、「登録」とする。7新法第十八条の二から第十九条(この法律による改正に係る部分に限る。)までの規定は、附則第三項の規定により引き続き宅地建物取引業を営むことができる者については、前項の規定にかかわらず、この法律の施行の日から二月間は、適用しない。8この法律の施行の際現に宅地建物取引業を営んでい(宅地建物取引業法)− 30 −

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