最新・宅地建物取引業法 法令集
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-31-る信託会社及び信託業務を兼営する銀行は、この法律の施行の日から二週間以内に、建設省令の定めるところにより、その旨を建設大臣に届け出なければならない。9前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二万円以下の罰金に処する。法人の代表者又は法人の代理人、使用人その他の従10業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対しても同項の刑を科する。ただし、法人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があつたときは、この法人については、この限りでない。旧法の規定による宅地建物取引員試験に合格した者11(宅地建物取引業法の一を改正する法律(昭和三十二年法律第百三十一号)附則第二項の規定により旧法第十一条の二第一項に規定する宅地建物取引員とみなされた者を含む。)は、新法の規定による宅地建物取引主任者資格試験に合格した者とみなす。旧法(附則第五項の規定により従前の例によること12とされる場合を含む。以下附則第十六項において同じ。)の規定に基づき供託された営業保証金は、新法の規定に基づき供託された営業保証金とみなす。この法律の施行の際現に宅地建物取引業者である者13でこの法律の施行の日以後において新法第三条第一項の免許を受けて引き続き宅地建物取引業を営むもの又はこの法律の施行の際現に宅地建物取引業を営んでいる信託会社及び信託業務を兼営する銀行について、新法第十二条の二の規定を適用することとしたならばその営業保証金の額が新法第十二条の二第二項に規定する額に不足することとなる場合においては、その者に係る営業保証金の額は、この法律の施行の日から二年間は、なお従前の例による。前項に規定する者は、同項の期間の経過の際その営14業保証金の額が新法第十二条の二の規定の適用により新法第十二条の二第二項に規定する額に不足することとなる場合においては、前項の期間が経過した日から一月以内に、その不足額を供託し、当該供託した旨を、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、新法第三条第一項の免許を受けた建設大臣又は都道府県知事(宅地建物取引業を営む信託会社及び信託業務を兼営する銀行にあつては、建設大臣)に届け出なければならない。前項の規定に違反した者は、新法第十二条の五第一15項の規定に違反したものとみなし、新法第二十条第二項から第六項までの規定を適用する。旧法第二十条第一項第一号又は第二項第三号から第16五号までの規定によりなされた登録の取消しは、新法第二十条第二項第二号から第五号までの規定によりなされた免許の取消しとみなす。昭和四十二年三月三十一日までは、宅地建物取引業17法第二十二条の三第一項及び第三項中「宅地建物取引員」とあるのは、「試験に合格した者」と読み替えるものとする。第二十二条の三の改正規定の施行の際現に存する旧18法第二十二条の三の規定により設立された宅地建物取引員会は、第二十二条の三の改正規定の施行の日から三月以内に、定款を変更して、新法第二十二条の三の規定による宅地建物取引業協会となることができる。この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定に19より従前の例によることとされる宅地建物取引業に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則〔昭和四二・六・一二法律三六〕1この法律は、登録免許税法の施行の日(昭和四二・八・一)から施行する。2登録免許税法別表第一の第二十三号の(三)、(十三)、(十六)及び(十七)第三十一号、第四十三号から第四十六号まで並びに第四十八号に掲げる登録又は免許(以下「登録等」という。)の申請書を同法の公布の日前に当該登録等の事務をつかさどる官署(以下「登録官署等」という。)に提出した者が昭和四十二年十二月三十一日までに当該申清書に係る登録等を受ける場合における当該登録等に係る手数料については、なお従前の例による。3登録等の申請書を登録免許税法の公布の日から昭和四十二年七月三十一日までの間に登録官署等に提出した者が同日後に当該申請書に係る登録等を受ける場合又は登録等の申請書を同法の公布の日前に登録官署等に提出した者が昭和四十三年一月一日以後に当該申請書に係る登録等を受ける場合において、当該登録等の申請に際し当該登録等に係る手数料を納付しているときは、当該納付した手数料の額は、登録免許税法の規定により納付すべき登録免許税の額の一部として納付したものとみなす。附則〔昭和四二・八・一法律一一五〕(施行期日)1この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。(経過規定)2この法律の施行前に宅地建物取引業者が依頼者から委託を受けて契約を締結した場合における契約書の送付については、なお従前の例による。3この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則〔略〕〔昭和四三・六・一五法律一〇一〕附則〔抄〕〔昭和四六・六・一六法律一一〇〕(施行期日)1この法律は、公布の日から超算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。〔昭和四六政三四〇により、昭和四六・一二・一五から施行〕(指定保証機関の指定手続の特例)2この法律による改正後の宅地建物取引業法(以下「新法」という。)第四十一条第一項第一号の指定に関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、新法の例によりすることができる。(経過措置)3新法第三十八条から第四十三条までの規定は、この法律の施行前に締結された宅地若しくは建物の売買契約又はこの法律の施行前に締結された売買契約に係る宅地若しくは建物については、適用しない。4宅地建物取引主任者資格試験に合格した者が宅地建物取引業に従事する場合においては、この法律の施行の日から六月間(その者が、その期間内に新法第十八条第一項の登録を受けたときは、その登録を受けた日の前日まで)は、新法の規定による取引主任者とみなす。その者がその期間内に新法第十八条第一項の登録(宅地建物取引業法)− 31 −

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