最新・宅地建物取引業法 法令集
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-32-の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し登録をするかどうかの処分がある日まで、同様とする。5宅地建物取引業者が、この法律の施行前にこの法律による改正前の宅地建物取引業法(以下「旧法」という。)第二十条第一項から第三項まで又は第二十条の二第一項に規定する場合に該当した場合における当該宅地建物取引業者に対する処分については、新法第六十五条又は第六十六条に規定する相当の場合に該当したものとみなして、これらの規定を適用する。6旧法の規定により建設大臣又は都道府県知事がした処分その他の行為は、新法の規定により建設大臣又は都道府県知事がした処分その他の行為とみなす。7この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則〔昭和四七・六・二四法律一〇〇〕(施行期日)1この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十五条第二項の改正規定及び附則第二項から第四項までの規定は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。(経過措置)2宅地建物取引業者は、第二十五条第二項の改正規定の施行の際に供託している営業保証金の額が改正後の宅地建物取引業法(以下「新法」という。)第二十五条第二項に規定する営業保証金の額に不足することとなる場合においては、第二十五条第二項の改正規定の施行の日から一月以内に、主たる事務所のもよりの供託所にその不足額を供託しなければならない。3新法第二十五条第三項及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。4附則第二項の規定に違反した者は、新法第二十八条第一項の規定に違反したものとみなし、新法の規定を適用する。附則〔昭和五五・五・二一法律五六〕(施行期日)1この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中宅地建物取引業法第六十四条の三第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定及び同法第六十四条の十二第七項の改正規定並びに附則第六項の規定は公布の日から、同法第三十四条の次に二条を加える改正規定は公布の日から起算して二年を経過する日から施行する。〔昭和五五政二一二により、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該番号に定める日から施行一法第一条中宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第四条第一項第五号及び第二項第三号、第八条第二項第六号、第十五条並びに第十八条第一項第四号の改正規定、同号の次に二号を加える改正規定、同項第五号及び第六号の改正規定、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号の次に一号を加える改正規定、同法第二十二条第三号の改正規定、同条第四号を削り、同条第五号を同条第四号とする改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第三十五条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第四十八条第三項の改正規定、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とする改正規定、同法第六十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第八十五条の改正規定(「第七十五条」を「第二十二条の二第六項若しくは第七項、第三十五条第三項又は第七十五条」に改める部分に限る。)並びに法附則第二項から第五項まで及び第七項の規定昭和五十六年四月一日二法第一条中法附則第一項ただし書及び前号に規定する改正規定以外の改正規定並びに(中略)法附則第八項から第十項までの規定昭和五十五年十二月一日〕(経過措置)2この法律の施行の日から六月を経過する日までの間においては、この法律の施行の際現に宅地建物取引業者である者に対する改正後の宅地建物取引業法の規定の適用については、同法第十五条第一項中「その業務に従事する者の数に応じて建設省令で定める数の成年者である専任の取引主任者」とあるのは、「成年者である専任の取引主任者」とする。3この法律の施行の日から三年を経過する日までの間においては、この法律の施行の際現に改正前の宅地建物取引業法第十八条第一項の登録を受けている者は、その登録をしている都道府県知事が定める期間内に限り、改正後の宅地建物取引業法第二十二条の二第一項の宅地建物取引主任者証(以下「取引主任者証」という。)の交付を申請することができる。4この法律の施行の日から前項の規定により都道府県知事が定める期間の満了の日(同項の規定による申請があつたときは、その申請に係る取引主任者証が交付される日)までの間においては、同項に規定する者に対しては、改正前の宅地建物取引業法第四十八条第二項の証明書又は次項の規定による証明書を取引主任者証とみなして、改正後の宅地建物取引業法の規定を適用する。5宅地建物取引業者は、前項に規定する期間において、附則第三項に規定する者に対し、改正前の宅地建物取引業法第四十八条第二項の証明書の例により、取引主任者の証明書を交付することができる。6都道府県知事は、この法律の施行前に、建設省令の定めるところにより、取引主任者証の交付を受けようとする者が受講すべき講習を指定することができる。7前項の講習の受講は、改正後の宅地建物取引業法の適用については、同法第二十二条の二第二項の講習の受講とみなす。8改正後の宅地建物取引業法第三十七条の二〔中略〕の規定は、この法律の施行前にされた宅地又は建物の買受けの申込み若しくは売買契約〔中略〕については、適用しない。9この法律の施行の際現に改正前の宅地建物取引業法第三条第一項の免許、同法第十八条第一項の登録、同法第四十一条第一項第一号の指定若しくは同法第六十四条の二第一項の指定〔中略〕(以下「免許等」という。)を受けている者に対する免許等の取消しその他の監督上の処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用に10ついては、なお従前の例による。附則〔抄〕〔昭和六一・一二・二六法律一〇九〕(施行期日)第一条この法律〔中略〕は、それぞれ当該各号に定める日(公布の日から起算して六月を超えない範囲内に(宅地建物取引業法)− 32 −

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