最新・宅地建物取引業法 法令集
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-35-(その他の経過措置の政令への委任)第百六十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。2〔略〕附則〔抄〕〔平成一一・一二・八法律一五一〕(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。〔以下略〕(経過措置)第三条民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、〔中略〕なお従前の例による。〔以下略〕第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則〔抄〕〔平成一一・一二・二二法律一六〇〕(施行期日)第一条この法律〔中略〕は、平成十三年一月六日から施行する。〔以下略〕附則〔抄〕〔平成一二・五・一九法律七三〕(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成一三政九七により、平成一三・五・一八から施行〕附則〔抄〕〔平成一二・五・三一法律九七〕(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。〔以下略〕〔平成一二政四七八により、平成一二・一一・三〇から施行〕(処分等の効力)第六十四条この法律〔中略〕の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。(罰則の適用に関する経過措置)第六十五条この法律〔中略〕の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。(その他の経過措置の政令への委任)第六十七条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。(検討)第六十八条政府は、この法律の施行後五年以内に、新資産流動化法、新投信法及び第八条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに新宅地建物取引業法第五十条の二第二項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。附則〔抄〕〔平成一二・一一・二七法律一二六〕(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔以下略〕〔平成一三政三により、平成一三・四・一から施行〕(罰則に関する経過措置)第二条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則〔抄〕〔平成一三・六・二七法律七五〕(施行期日等)第一条この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。(罰則の適用に関する経過措置)第四十六条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。(その他の経過措置の政令への委任)第四十七条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。(検討)第四十八条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。附則〔抄〕〔平成一三・一一・九法律一一七〕(施行期日)第一条この法律〔中略〕は、当該各号に定める日から施行する。一〔前略〕附則第九条及び第十三条から第十六条までの規定交付の日から起算して一月を経過した日〔平成一三・一二・九〕二第十条から第十二条までの規定並びに附則第十条から第十二条まで及び第十七条の規定交付の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日〔平成一四・二・一〕(宅地建物取引業法の一部改正に伴う経過措置)第十一条信託業務を兼営する銀行で第十一条の規定の施行の際現に宅地建物取引業を営んでいるものについては、同条の規定による改正後の宅地建物取引業法第七十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。(権限の委任)第十三条内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。2前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。(処分等の効力)第十四条この法律の各改正規定の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。(罰則に関する経過措置)第十五条この法律の各改正規定の施行前にした行為及(宅地建物取引業法)− 35 −

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