最新・宅地建物取引業法 法令集
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-36-びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。(その他の経過措置の政令への委任)第十六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)は、政令で定める。附則〔抄〕〔平成一三・一二・五法律一三八〕(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日〔平成一三・一二・二五〕から施行する。附則〔抄〕〔平成一四・五・二九法律四五〕(施行期日)1この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成一四政二一七により、平成一五・四・一から施行〕附則〔抄〕〔平成一四・六・一二法律六五〕(施行期日)第一条この法律は、平成十五年一月六日から施行する。附則〔抄〕〔平成一四・七・三法律七九〕(施行期日)第一条この法律は、平成十四年八月一日から施行する。附則〔抄〕〔平成一五・六・一八法律九六〕(施行期日)第一条この法律は、平成十六年三月一日から施行する。(宅地建物取引業法の一部改正に伴う経過措置)第八条第七条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新取引業法」という。)第十六条第三項の登録を受けようとする者は、第七条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新取引業法第十七条の九第一項の規定による講習業務規程の届出についても、同様とする。2第七条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の宅地建物取引業法(以下この条において「旧取引業法」という。)第十六条第三項の指定を受けている者は、第七条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新取引業法第十六条第三項の登録を受けているものとみなす。3第七条の規定の施行前三年以内に修了した旧取引業法第十六条第三項の指定を受けた者が同項の規定により行つた講習は、その講習の課程を修了した日から起算して三年を経過する日までの間は、新取引業法第十六条第三項の登録を受けた者が同項の規定により行う講習とみなす。(処分、手続き等の効力に関する経過措置)第十四条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によつてした処分、手続きその他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によつてした処分、手続きその他の行為とみなす。(罰則の適用に関する経過措置)第十五条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。(その他の経過措置の政令への委任)第十六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。附則〔抄〕〔平成一六・六・二法律七六〕(施行期日)第一条この法律は、破産法(平成十六年法律七十五号)の施行の日から施行する。〔略〕〔平成一六政三一七により、平成一七・一・一から施行〕第十四条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。附則〔抄〕〔平成一六・六・九法律八八〕(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。〔略〕〔平成二〇政三五〇により、平成二一・一・五から施行〕(罰則の適用に関する経過措置)第百三十四条この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。(その他の経過措置の政令への委任)第百三十五条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。(検討)第百三十六条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。附則〔抄〕〔平成一六・六・一八法律一二四〕(施行期日)第一条この法律は、新不動産登記法の施行の日(公布の日から起算して一年を超えない範囲内で政令で定める日)から施行する。〔略〕〔平成一六政三七八により、平成一七・三・七から施行〕附則〔抄〕〔平成一六・一二・一法律一四七〕(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成一七政三六により、平成一七・四・一から施行〕附則〔抄〕〔平成一六・一二・三法律一五四〕(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。〔略〕〔平成一六政四二六により、平成一六・一二・三〇から施行〕(処分等の効力)第百二十一条この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるも(宅地建物取引業法)− 36 −

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