最新・宅地建物取引業法 法令集
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-37-のは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。(罰則に関する経過措置)第百二十二条この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。(その他の経過措置の政令への委任)第百二十三条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。(検討)第百二十四条政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。附則〔抄〕〔平成一七・七・二六法律八七〕この法律は、会社法の施行の日から施行する。〔略〕〔平成一八政七七により、平成一八・五・一から施行〕附則〔抄〕〔平成一八・六・二法律五〇〕(施行期日)1この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。〔略〕〔平成一九政二七五により、平成二〇・一二・一から施行〕(宅地建物取引業法の一部改正に伴う経過措置)第四百十条第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人であってその名称中に宅地建物取引業協会又は宅地建物取引業協会連合会という文字を用いるものの定款に前条の規定による改正後の宅地建物取引業法第七十四条第一項又は第二項に規定する内容の定めがない場合においては、この定めがあるものとみなす。附則〔抄〕〔平成一八・六・十四法律六六〕この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日(公布の日(平成十八年六月十四日)から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日)から施行する。〔略〕〔平成一九政二三二により、平成一九・九・三〇から施行〕附則〔抄〕〔平成一八・六・二一法律九二〕(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。〔平成一九政四八により、平成一九・六・二〇から施行〕一第三条、第四条並びに附則第五条から第七条まで及び第十一条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日〔略〕〔平成一八政三七二により、平成一八・一二・二〇から施行〕(宅地建物取引業法の一部改正に伴う経過措置)第六条附則第一条一号に掲げる規定の施行の際現に第四条の規定による改正前の宅地建物取引業法第三条第一項の免許を受けている者に対する免許の取消しその他の監督上の処分に関しては、同号に掲げる規定の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。(政令への委任)第七条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。(検討)第八条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第四条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。附則〔抄〕〔平成一九・五・三〇法律六六〕(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、第二章、第三章、第三十九条、第四十一条及び第四十三条並びに附則第三条、第四条、第六条及び第七条の規定は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。〔平成一九政三九四により、平成二〇・四・一(ただし書については平成二一・一〇・一)から施行〕(調整規定)第二条この法律の施行日が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における第十七条第一項の規定の適用については、同項中「一般社団法人、一般財団法人」とあるのは、「同法第三十四条の規定により設立された法人」とする。第三条附則第一条ただし書きに規定する規定の施行の日が株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における第三条第五項の規定の適用については、同項中「社債、株式等の振替に関する法律」とあるのは「社債等の振替に関する法律」と、「第二百七十八条第一項」とあるのは「第百二十九条第一項」と、「振替債」とあるのは「振替社債等」とする。(経過措置)第四条附則第一条ただし書きに規定する規定の施行の日から起算して十年を経過するまでの間は、第三条第一項及び第十一条第一項中「当該基準日前十年間」とあるのは「附則第一条ただし書きに規定する規定の施行の日から当該基準日までの間」と、第六条第一項中「発注者」とあるのは「発注者(附則第一条ただし書きに規定する規定の施行の日以後に当該新築住宅の引渡しを受けたものに限る。)」と、第十四条第一項中「買主」とあるのは「買主(附則第一条ただし書きに規定する規定の施行の日以後に当該新築住宅の引渡しを受けたものに限る。)」とする。(検討)第五条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。附則〔抄〕〔平成二〇・五・二法律二八〕(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。〔略〕附則〔抄〕〔平成二一・六・五法律四九〕(施行期日)第一条この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法(宅地建物取引業法)− 37 −

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