最新・宅地建物取引業法 法令集
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-38-(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日から施行する。〔略〕〔平成二一政二一四により、平成二一・九・一から施行〕(処分等に関する経過措置)第四条この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。2この法律の施行の際現に旧法令の規定によりされている免許の申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定によりされた免許の申請、届出その他の行為とみなす。3この法律の施行前に旧法令の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。(命令の効力に関する経過措置)第五条旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。(罰則の適用に関する経過措置)第八条この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。(政令への委任)第九条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。附則〔抄〕〔平成二三・六・三法律六一〕(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。〔略〕〔平成二三政三九五により、平成二四・四・一から施行〕附則〔抄〕〔平成二三・六・二四法律七四〕(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。〔略〕附則〔抄〕〔平成二四・八・一法律五三〕(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。〔平成二四政二五七により、平成二四・一〇・三〇から施行〕一第二条の規定並びに附則第五条、第七条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条、第二十三条、第二十八条及び第三十一条第二項の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日〔略〕〔平成二四政二六〇により、平成二五・一・三〇から施行〕附則〔抄〕〔平成二五・六・二一法律五六〕(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔略〕〔平成二五政三三八により、平成二五・一二・二〇から施行〕附則〔抄〕〔平成二五・一一・二七法律八六〕(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔略〕〔平成二六政一六五により、平成二六・五・二〇から施行〕附則〔抄〕〔平成二六・六・一三法律六九〕(施行期日)第一条この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。〔略〕〔平成二七政三九〇により、平成二八・四・一から施行〕附則〔抄〕〔平成二六・六・二五法律八一〕(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成二六政三二二により、平成二七・四・一から施行〕(宅地建物取引主任者資格試験に合格した者に関する経過措置)第二条この法律の施行前にこの法律による改正前の宅地建物取引業法(以下「旧法」という。)第十六条第一項の宅地建物取引主任者資格試験に合格した者は、この法律による改正後の宅地建物取引業法(以下「新法」という。)第十六条第一項の宅地建物取引士資格試験に合格した者とみなす。(秘密保持義務に関する経過措置)第三条旧法第十六条の二第一項の試験事務に従事する旧法第十六各の四第二項の指定試験機関の役員若しくは職員(旧法第十六条の七第一項の試験委員を含む。)又はこれらの職にあった者に係る当該試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。(取引主任者証に関する経過措置)第四条この法律の施行の際現に交付されている旧法第二十二条の二第一項の宅地建物取引主任者証は、新法第二十二条の二第一項の宅地建物取引士証とみなす。〔略〕(処分、手続等に関する経過措置)第八条この法律の施行前にこの法律による改正前のそ(宅地建物取引業法)− 38 −

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