最新・宅地建物取引業法 法令集
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-39-れぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。(罰則に関する経過措置)第九条この法律の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。(政令への委任)第十条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。附則〔平成二八・六・三法律五六〕(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三十四条の二第一項の改正規定、第三十五条第一項第六号の次に一号を加える改正規定及び第三十七条第一項第二号の次に一号を加える改正規定並びに附則第三条の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成二八政三九四により、平成二九・四・一から施行、ただし書に規定する規定は、平成三十・四・一から施行〕(経過措置)第二条この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に宅地建物取引業に関する取引がされた場合におけるその取引により生じた債権に係る営業保証金の還付及び弁済業務保証金の還付については、この法律による改正後の宅地建物取引業法(以下「新法」という。)第二十七条第一項及び第六十四条の八第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。2新法第三十四条の二第八項の規定は、施行日前に締結された宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下「媒介契約」という。)については、適用しない。3施行日前に締結された媒介契約については、新法第三十四条の二第十項の規定にかかわらず、なお従前の例による。4施行日前に宅地建物取引業に関する取引がされた場合におけるその取引により生じた債権に係る弁済については、新法第六十四条の三第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。第三条附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(次項において「一部施行日」という。)前に締結された媒介契約に係る書面の交付については、新法第三十四条の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。2一部施行日前に宅地又は建物の売買又は交換の契約が締結され又は成立した場合におけるその契約に係る書面の交付については、新法第三十七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。(罰則に関する経過措置)第四条施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。(政令への委任)第五条前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。(検討)第六条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。附則〔平成二九・六・二法律四五〕この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、交付の日から施行する。〔平成二九政三〇九により、平成三二・四・一から施行〕民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律[抄]〔平成二九・六・二法律四五〕(宅地建物取引業法の一部改正に伴う経過措置)第三百十七条施行日前に宅地(前条の規定による改正前の宅地建物取引業法(次項において「旧宅地建物取引業法」という。)第二条第一号に規定する宅地をいう。以下この条において同じ。)又は建物の売買又は交換の契約が締結され又は成立した場合におけるその契約に係る書面の交付については、前条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)第三十七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。2施行日前に宅地建物取引業者(旧宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者をいう。次項において同じ。)が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約が締結された場合におけるその契約の解除については、新宅地建物取引業法第三十九条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。3施行日前に宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約が締結された場合におけるその契約に係る担保責任についての特約の制限については、新宅地建物取引業法第四十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。〔略〕(罰則に関する経過措置)第三百六十一条施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。(政令への委任)第三百六十二条この法律に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。附則〔抄〕〔平成二九・六・二法律四六〕(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十六条の規定は、公布の日から施行する。〔略〕〔平成二九政二二〇により、平成二九・一二・一から施行〕(罰則に関する経過措置)第十五条この法律の施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適(宅地建物取引業法)− 39 −

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