最新・宅地建物取引業法 法令集
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-40-用については、なお従前の例による。(政令への委任)第十六条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。(検討)第十七条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。別表(第十七条の五関係)科目講師一この法律その他関係一弁護士法令に関する科目二宅地建物取引士であ二宅地及び建物の取引つて、宅地建物取引士に係る紛争の防止に関として宅地建物取引業する科目に従事した経験を有する者三前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者三土地の形質、地積、一不動産鑑定士地目及び種別並びに建二宅地建物取引士であ物の形質、構造及び種つて、宅地建物取引士別に関する科目として宅地建物取引業四宅地及び建物の需給に従事した経験を有すに関する科目る者五宅地及び建物の調査三前号に掲げる者と同に関する科目等以上の知識及び経験を有する者六宅地及び建物の取引一税理士に係る税務に関する科二宅地建物取引士であ目つて、宅地建物取引士として宅地建物取引業に従事した経験を有する者三前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者(宅地建物取引業法)− 40 −

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