最新・宅地建物取引業法 法令集
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-41-○宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年十二月二十八日政令第三百八十三号)最終改正平成二十九年七月七日政令第百八十八号(公共施設)第一条宅地建物取引業法(以下「法」という。)第二条第一号の政令で定める公共の用に供する施設は、広場及び水路とする。(法第三条第一項の事務所)第一条の二法第三条第一項の事務所は、次に掲げるものとする。一本店又は支店(商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所)二前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの(免許手数料)第二条法第三条第六項に規定する免許手数料の額は、三万三千円とする。2前項の免許手数料は、国土交通省令で定めるところにより、収入印紙をもつて納付しなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第三条第三項の免許の更新の申請をする場合には、国土交通省令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。(法第四条第一項第二号等の政令で定める使用人)第二条の二法第四条第一項第二号及び第三号、第五条第一項第七号及び第八号、第八条第二項第三号及び第四号、第六十五条第二項第七号及び第八号並びに第六十六条第一項第三号及び第四号の政令で定める使用人は、宅地建物取引業者の使用人で、宅地建物取引業に関し第一条の二に規定する事務所の代表者であるものとする。(登録講習機関の登録の有効期間)第二条の三法第十七条の六第一項の政令で定める期間は、三年とする。(営業保証金の額)第二条の四法第二十五条第二項に規定する営業保証金の額は、主たる事務所につき千万円、その他の事務所につき事務所ごとに五百万円の割合による金額の合計額とする。(法第三十三条等の法令に基づく許可等の処分)第二条の五法第三十三条及び第三十六条の法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第三十五条の二第一項本文、第四十一条第二項ただし書、第四十二条第一項ただし書、第四十三条第一項、第五十二条第一項、第五十二条の二第一項(同法第五十七条の三第一項において準用する場合を含む。)、第五十三条第一項及び第六十五条第一項の許可並びに同法第五十八条第一項の規定に基づく条例の規定による処分二建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十三条第一項ただし書、第四十四条第一項第四号、第四十七条ただし書、第四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書、第八項ただし書、第九項ただし書、第十項ただし書、第十一項ただし書、第十二項ただし書、第十三項ただし書及び第十四項ただし書き、第五十二条第十項、第十一項及び第十四項、第五十三条第四項及び第五項第三号、第五十三条の二第一項第三号及び第四号(これらの規定を同法第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)、第五十五条第三項各号、第五十六条の二第一項ただし書、第五十七条の四第一項ただし書、第五十九条第四項、第五十九条の二第一項、第六十条の三第二項ただし書、第六十七条の三第三項第二号、第六十八条第一項第二号及び第三項第二号、第六十八条の三第四項、第六十八条の五の三第二項、第六十八条の七第五項、第八十六条第三項及び第四項並びに第八十六条の二第二項及び第三項の許可、同法第五十七条の二第三項の規定による指定、同法第八十六条第一項及び第二項、第八十六条の二第一項並びに第八十六条の八第一項及び第三項の規定による認定並びに同法第三十九条第二項、第四十三条の二、第四十九条第一項、第四十九条の二、第五十条、第六十八条の二第一項及び第六十八条の九の規定に基づく条例の規定による処分三古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第八条第一項の許可四都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十四条第一項及び第三十五条第二項各号の許可並びに同法第二十条第一項及び第三十九条第一項の規定に基づく条例の規定による処分五生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第八条第一項の許可五の二特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第五条第二項ただし書(同条第五項において準用する場合を含む。)の許可五の三密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第百十六条第一項、第百九十七条第一項及び第二百八十三条第一項の許可五の四景観法(平成十六年法律第百十号)第二十二条第一項及び第三十一条第一項の許可、同法第六十三条第一項の認定並びに同法第七十二条第一項、第七十三条第一項、第七十五条第一項及び第二項並びに第七十六条第一項の規定に基づく条例の規定による処分六土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第七十六条第一項の許可六の二大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第七条第一項、第二十六条第一項及び第六十七条第一項の許可六の三地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第二十一条第一項の許可六の四被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第七条第一項の許可七新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第三十二条第一項の承認七の二新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第五十一条第一項の承認(宅地建物取引業法施行令)− 41 −

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