最新・宅地建物取引業法 法令集
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-42-八旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律(昭和三十六年法律第百九号)第十三条第一項(都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧防災建築街区造成法(昭和三十六年法律第百十号)第五十五条第一項において準用する場合に限る。)の許可九首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第二十五条第一項の承認十近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第三十四条第一項の承認十一流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第五条第一項ただし書の許可及び同法第三十八条第一項の承認十二都市再開発法第七条の四第一項及び第六十六条第一項の許可十三港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第一項第四号に係る同項の許可十四住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第九条第一項の許可十五農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第一項の許可十六宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第八条第一項本文及び第十二条第一項の許可十六の二マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第百五条第一項の許可十七自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第三項、第二十一条第三項及び第二十二条第三項の許可並びに同法第七十三条第一項(利用調整地区に係る部分を除く。)の規定に基づく条例の規定による処分十八河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十六条第一項、第二十七条第一項、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項及び第五十八条の六第一項(これらの規定を同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の許可十八の二特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第九条、第十六条第一項及び第十八条第一項の許可十九海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第八条第一項の許可十九の二津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第二十三条第一項、第七十三条第一項、第七十八条第一項、第八十二条及び第八十七条第一項の許可二十砂防法(明治三十年法律第二十九号)第四条第一項(同法第三条において準用する場合を含む。)の規定に基づく制限として行う処分二十一地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第十八条第一項及び第四十二条第一項の許可二十二急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第七条第一項の許可二十二の二土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第十条第一項及び第十七条第一項の許可二十三森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の二第一項並びに第三十四条第一項及び第二項(これらの規定を同法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可二十四道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第九十一条第一項の許可二十五土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第二十八条の三第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の許可二十六文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第四十三条第一項及び第百二十五条第一項の許可、同法第四十五条第一項及び第百二十八条第一項の規定に基づく制限として行う処分並びに同法第百四十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第百八十二条第二項の規定に基づく条例の規定による処分二十七航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十九条第一項ただし書(同法第五十五条の二第三項若しくは第五十六条の三第二項又は自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百七条第二項において準用する場合を含む。)の承認(法第三十五条第一項第二号の法令に基づく制限)第三条法第三十五条第一項第二号の法令に基づく制限で政令で定めるものは、宅地又は建物の貸借の契約以外の契約については、次に掲げる法律の規定(これらの規定に基づく命令及び条例の規定を含む。)に基づく制限で当該宅地又は建物に係るもの及び都市計画法施行法(昭和四十三年法律第百一号)第三十八条第三項の規定により、なお従前の例によるものとされる緑地地域内における建築物又は土地に関する工事若しくは権利に関する制限(同法第二十六条及び第二十八条の規定により同法第三十八条第三項の規定の例によるものとされるものを含む。)で当該宅地又は建物に係るものとする。一都市計画法第二十九条第一項及び第二項、第三十五条の二第一項、第四十一条第二項、第四十二条第一項、第四十三条第一項、第五十二条第一項、第五十二条の二第一項(同法第五十七条の三第一項において準用する場合を含む。)、第五十二条の三第二項及び第四項(これらの規定を同法第五十七条の四及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十四条において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第五十三条第一項、第五十七条第二項及び第四項、第五十八条第一項、第五十八条の二第一項及び第二項、第六十五条第一項並びに第六十七条第一項及び第三項二建築基準法第三十九条第二項、第四十三条、第四十三条の二、第四十四条第一項、第四十五条第一項、第四十七条、第四十八条第一項から第十四項まで(同法第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条(同法第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条の二(同法第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第五十条(同法第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第五十二条第一項から第十四項まで、第五十三条第一項から第六項まで、第五十三条の二第一項から第三項まで、第五十四条、第五十五条第一項から第三項まで、第五十六条、第五十六条の二、第五十七条の二第三項、第五十七条の四第一項、第五十七条の五、第五十八条、第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項、第六十条第一項及(宅地建物取引業法施行令)− 42 −

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