最新・宅地建物取引業法 法令集
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-44-止対策の推進に関する法律第十条第一項及び第十七条第一項二十四森林法第十条の二第一項、第十条の十一の十三、第三十一条並びに第三十四条第一項及び第二項(これらの規定を同法第四十四条において準用する場合を含む。)二十五道路法第四十七条の九、第四十八条の十九及び第九十一条第一項二十六全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第十一条第一項(同法附則第十三項において準用する場合を含む。)二十七土地収用法第二十八条の三第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)二十八文化財保護法第四十三条第一項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第五項(これらの規定を同法第八十三条において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第百二十五条第一項、第百二十八条第一項、第百四十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百八十二条第二項二十九航空法第四十九条第一項(同法第五十五条の二第三項又は自衛隊法第百七条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十六条の三第一項三十国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第十四条第一項、第二十三条第一項並びに第二十七条の四第一項及び第三項(これらの規定を同法第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)三十一廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十五条の十九第一項及び第三項三十二土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第九条並びに第十二条第一項及び第三項三十三都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第四十五条の七、第四十五条の八第五項及び第四十五条の十一第四項(これらの規定を同法第四十五の十三第三項、第四十五条の十四第三項、第四十五条の二十一第三項及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第四十五条の二十、第八十八条第一項及び第二項並びに第百八条第一項及び第二項三十三の二地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の八第一項及び第三項三十四高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第四十六条、第四十七条第三項及び第五十条第四項三十五災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十九条の五(同法第四十九条の七第二項において準用する場合を含む。)三十六東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第六十四条第四項及び第五項三十七大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第二十八条第四項及び第五項2法第三十五条第一項第二号の法令に基づく制限で政令で定めるものは、宅地の貸借の契約については、前項に規定する制限のうち、都市計画法第五十二条の三第二項及び第四項、第五十七条第二項及び第四項並びに第六十七条第一項及び第三項、新住宅市街地開発法第三十一条、新都市基盤整備法第五十条、流通業務市街地の整備に関する法律第三十七条第一項、公有地の拡大の推進に関する法律第四条第一項及び第八条並びに文化財保護法第四十六条第一項及び第五項の規定に基づくもの以外のもので、当該宅地に係るものとする。3法第三十五条第一項第二号の法令に基づく制限で政令で定めるものは、建物の貸借の契約については、新住宅市街地開発法第三十二条第一項、新都市基盤整備法第五十一条第一項及び流通業務市街地の整備に関する法律第三十八条第一項の規定に基づく制限で、当該建物に係るものとする。(法第三十五条第三項第二号の法令に基づく制限)第三条の二法第三十五条第三項第二号の法令に基づく制限で政令で定めるものは、前条第一項各号に掲げる法律の規定(これらの規定に基づく命令及び条例の規定を含む。)に基づく制限で当該信託財産である宅地又は建物に係るもの及び都市計画法施行法第三十八条第三項の規定により、なお従前の例によるものとされる緑地地域内における建築物又は土地に関する工事若しくは権利に関する制限(同法第二十六条及び第二十八条の規定により同法第三十八条第三項の規定の例によるものとされるものを含む。)で当該信託財産である宅地又は建物に係るものとする。(法第四十一条第一項ただし書及び第四十一条の二第一項ただし書の政令で定める額)第三条の三法第四十一条第一項ただし書及び第四十一条の二第一項ただし書の政令で定める額は、千万円とする。(法第四十一条第一項第一号の政令で定める金融機関)第四条法第四十一条第一項第一号の政令で定める金融機関は、信用金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫、信用協同組合で出資の総額が五千万円以上であるもの、株式会社商工組合中央金庫及び労働金庫とする。(情報通信の技術を利用する方法)第四条の二宅地建物取引業者は、法第四十一条第五項の規定により同項に規定する国土交通省令・内閣府令で定める措置(以下この条において「電磁的措置」という。)を講じようとするときは、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該買主に対し、その講じる電磁的措置の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令・内閣府令で定めるもの(次項及び次条において「電磁的方法」という。)による承諾を得なければならない。2前項の規定による承諾を得た宅地建物取引業者は、当該買主から書面又は電磁的方法により当該承諾を撤回する旨の申出があつたときは、法第四十一条第五項各号に掲げる措置に代えて電磁的措置を講じてはならない。ただし、当該買主が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。第四条の三宅地建物取引業者は、法第四十一条の二第六項の規定により同項に規定する国土交通省令・内閣府令で定める措置(以下この条において「電磁的措置」という。)を講じようとするときは、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該買主に対し、その講じる電磁的措置の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。2前項の規定による承諾を得た宅地建物取引業者は、当該買主から書面又は電磁的方法により当該承諾を撤(宅地建物取引業法施行令)− 44 −

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