最新・宅地建物取引業法 法令集
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-46-附則〔略〕〔昭和五〇・九・二政令二六四〕附則〔略〕〔昭和五〇・九・三〇政令二九三〕附則〔略〕〔昭和五〇・一〇・二四政令三〇四〕附則〔略〕〔昭和五〇・一〇・二四政令三〇六〕附則〔略〕〔昭和五二・九・一七政令二六六〕附則〔略〕〔昭和五三・三・二二政令三七〕附則〔略〕〔昭和五五・八・一九政令二一三〕附則〔略〕〔昭和五五・一〇・二四政令二七三〕附則〔略〕〔昭和五六・三・三一政令五八〕附則〔略〕〔昭和五六・四・二四政令一四四〕附則〔略〕〔昭和六二・三・二五政令五七〕附則〔略〕〔昭和六二・一〇・六政令三四八〕附則〔略〕〔昭和六三・二・二三政令二五〕附則〔昭和六三・七・二九政令二三六〕(施行期日)1この政令は、昭和六十三年十一月二十一日から施行する。(経過措置)2宅地建物取引業者は、この政令の施行の際に供託している営業保証金の額が改正後の宅地建物取引業法施行令(以下「新令」という。)第二条の四に規定する営業保証金の額に不足することとなる場合においては、この政令の施行の日から三月以内に、その不足額を主たる事務所の最寄りの供託所に供託し、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を免許を受けた建設大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。3宅地建物取引業法(以下「法」という。)第二十五条第三項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。4建設大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が附則第二項の期間内に同項の規定による届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならない。5建設大臣又は都道府県知事は、前項の催告が到達した日から一月以内に宅地建物取引業者が附則第二項の規定による届出をしないときは、当該宅地建物取引業者に対し、同項の規定による届出をするまでの間、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。6法第六十六条第九号の規定は宅地建物取引業者が前項の規定による処分に違反した場合について、法第六十九条の規定は建設大臣又は都道府県知事がこの項において準用する法第六十六条第九号の規定による処分をしようとする場合について、法第七十条の規定は建設大臣又は都道府県知事が前項の規定による処分をした場合及びこの項において準用する法第六十六条第九号の規定による処分をした場合について準用する。7この政令の施行の際に宅地建物取引業保証協会の社員である者は、この政令の施行の際に納付している弁済業務保証金分担金の額が新令第七条に規定する弁済業務保証金分担金の額に不足することとなる場合においては、この政令の施行の日から三月以内に、当該宅地建物取引業保証協会にその不足額を納付しなければならない。8宅地建物取引業保証協会は、前項の規定により弁済業務保証金分担金の不足額の納付を受けたときは、その日から一週間以内に、法第六十四条の七第二項に規定する供託所にその納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。9法第六十四条の七第三項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。宅地建物取引業保証協会の社員は、附則第七項に規10定する期間内に、同項の規定による弁済業務保証金分担金の不足額の納付をしないときは、その地位を失う。附則〔略〕〔昭和六三・一一・一一政令三二二〕附則〔略〕〔平成元・一一・二一政令三〇九〕附則〔略〕(平成二・一一・九政令三二三〕附則〔略〕〔平成二・一一・九政令三二五〕附則〔略〕〔平成三・三・一三政令二五〕附則〔略〕〔平成三・七・一二政令二三四〕附則〔略〕〔平成三・一〇・二五政令三三三〕附則〔略〕〔平成四・七・三一政令二六六〕附則〔略〕〔平成五・五・六政令一六四〕附則〔抄〕(平成五・五・一二政令一七〇〕(施行期日)第一条この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する。(地方公共団体手数料令等の一部改正に伴う経過措置)第一三条この政令の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域に関しては、この政令の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、この政令による改正後の次に掲げる政令の規定中用途地域に係る部分は適用せず、この政令による改正前の次に掲げる政令の規定中用途地域に係る部分は、なおその効力を有する。一・二〔略〕三宅地建物取引業法施行令四〔略〕附則〔略〕〔平成六・三・二四政令六九〕附則〔略〕〔平成七・二・二六政令三六〕附則〔略〕〔平成七・五・二四政令二一四〕附則〔略〕〔平成七・九・二七政令三四五〕附則〔略〕〔平成七・一二・八政令四〇二〕附則〔略〕〔平成九・三・二六政令七四〕附則〔略〕〔平成九・八・二九政令二七四〕附則〔略〕〔平成九・一一・六政令三二五〕附則〔抄〕〔平成一〇・八・二六政令二八四〕(施行期日)第一条この政令は、国土利用計画法の一部を改正する法律(平成十年法律第八十六号)の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。附則〔平成一一・一・一三政令五〕この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年五月一日)から施行する。附則〔抄〕〔平成一一・一一・一〇政令三五二〕(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。附則〔抄〕〔平成一二・六・七政令三一二〕(施行期日)1この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。〔以下略〕附則〔抄〕〔平成一三・一・四政令四〕(施行期日)1この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。〔以下略〕(罰則に関する経過措置)(宅地建物取引業法施行令)− 46 −

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