最新・宅地建物取引業法 法令集
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-2-項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしてはならない。一成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの二第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条、第十八条第一項、第六十五条第二項及び第六十六条第一項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)二の二第六十六条第一項第八号又は第九号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十一条第一項第四号又は第五号の規定による届出があつた者(解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から五年を経過しないもの二の三前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第十一条第一項第四号若しくは第五号の規定による届出があつた法人(合併、解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の前号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該消滅又は届出の日から五年を経過しないもの三禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者三の二この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。第十八条第一項第五号の二及び第五十二条第七号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者三の三暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)四免許の申請前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者五宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者六営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの七法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者のあるもの八個人で政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者のあるもの八の二暴力団員等がその事業活動を支配する者九事務所について第三十一条の三に規定する要件を欠く者2国土交通大臣又は都道府県知事は、免許をしない場合においては、その理由を附した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。(免許証の交付)第六条国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許をしたときは、免許証を交付しなければならない。(免許換えの場合における従前の免許の効力)第七条宅地建物取引業者が第三条第一項の免許を受けた後次の各号の一に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において同項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の免許は、その効力を失う。一国土交通大臣の免許を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなつたとき。二都道府県知事の免許を受けた者が当該都道府県の区域内における事務所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に事務所を設置することとなつたとき。三都道府県知事の免許を受けた者が二以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなつたとき。2第三条第四項の規定は、宅地建物取引業者が前項各号の一に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において第四条第一項の規定による申請があつたときについて準用する。(宅地建物取引業者名簿)第八条国土交通省及び都道府県に、それぞれ宅地建物取引業者名簿を備える。2国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿に、国土交通大臣にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者に関する次に掲げる事項を、都道府県知事にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者及び国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内に主たる事務所を有するものに関する次に掲げる事項を登載しなければならない。一免許証番号及び免許の年月日二商号又は名称三法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名四個人である場合においては、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名五事務所の名称及び所在地六前号の事務所ごとに置かれる第三十一条の三第一項に規定する者の氏名七第五十条の二第一項の認可を受けているときは、その旨及び認可の年月日八その他国土交通省令で定める事項(変更の届出)(宅地建物取引業法)− 2 −

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