最新・宅地建物取引業法 法令集
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-47-2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則〔抄〕〔平成一三・三・二八政令八四〕(施行期日)第一条この政令は、法〔土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律〕の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。附則〔抄〕〔平成一三・三・三〇政令九八〕(施行期日)第一条この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月一八日。以下「施行日」という。)から施行する。附則〔抄〕〔平成一三・八・八政令二六一〕(施行期日)第一条この政令は、都市緑地保全法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年八月二十四日)から施行する。附則〔抄〕〔平成一四・一・二三政令一〇〕(施行期日)第一条この政令は、平成十四年二月一日から施行する。附則〔平成一四・五・三一政令一九一〕この政令は、都市再生特別措置法の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。附則〔抄〕〔平成一四・一一・一三政令三三一〕(施行期日)第一条この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。〔以下略〕附則〔抄〕〔平成一四・一一・一三政令三三六〕(施行期日)第一条この政令は、法(土壌汚染対策法)の施行の日(平成十五年二月一五日)から施行する。附則〔抄〕〔平成一五・二・五政令三四〕(施行期日)第一条この政令は、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。附則〔平成一五・一二・一〇政令四九六〕この政令は、平成十六年三月一日から施行する。附則〔抄〕〔平成一五・一二・一七政令五二三〕第一条この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。附則〔抄〕〔平成一六・三・一九政令五〇〕(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。附則〔平成一六・三・二四政令五四〕この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。附則〔抄〕〔平成一六・四・二一政令一六八〕(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。附則〔抄〕〔平成一六・一二・一五政令三九六〕(施行期日)第一条この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。(処分、手続等の効力に関する経過措置)第四条改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。附則〔抄〕〔平成一六・一二・一五政令三九九〕(施行期日)第一条この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。附則〔平成一六・一二・二七政令四二二〕(施行期日)第一条この政令は、平成十七年四月一日から施行する。附則〔抄〕〔平成一六・一二・二八政令四二九〕(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。附則〔抄〕〔平成一七・一・六政令五〕(施行期日)第一条この政令は、平成十七年四月一日から施行する。附則〔平成一七・五・二五政令一八二〕この政令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。附則〔抄〕〔平成一七・五・二七政令一九二〕(施行期日)第一条この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年六月一日。附則第四条において「施行日」という。)から施行する。(罰則に関する経過措置)第五条この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則〔抄〕〔平成一八・四・二六政令一八一〕(施行期日)第一条この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。附則〔抄〕〔平成一八・九・二二政令三一〇〕(施行期日)1この政令は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年九月三十日)から施行する。附則〔抄〕〔平成一八・一一・六政令三五〇〕この政令は、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十一月三十日)から施行する。〔略〕附則〔抄〕〔平成一八・一二・八政令三七九〕(施行期日)第一条この政令は、法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。附則〔抄〕〔平成一九・八・三政令二三三〕(施行期日)第一条この政令は、改正法の施行の日から(平成十九年九月三十日)から施行する。〔略〕(宅地建物取引業法施行令)− 47 −

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