最新・宅地建物取引業法 法令集
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-48-(罰則の適用に関する経過措置)第六十四条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。〔略〕附則〔抄〕〔平成一九・九・二五政令三〇四〕(施行期日)第一条この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月二十八日)から施行する。附則〔抄〕〔平成二〇・五・二一政令一八〇〕(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。(罰則に関する経過措置)第四条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則〔抄〕〔平成二〇・七・二五政令二三七〕(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。附則〔抄〕〔平成二〇・一〇・三一政令三三八〕(施行期日)1この政令は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。附則〔抄〕〔平成二〇・一二・三政令三六四〕(施行期日)1この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。附則〔抄〕〔平成二一・八・一四政令二〇八〕この政令は、都市再生特別措置法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十月一日)から施行する。〔略〕附則〔抄〕〔平成二一・八・一四政令二一七〕(施行期日)1この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。(罰則に関する経過措置)2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則〔抄〕〔平成二一・一〇・一五政令二四六〕(施行期日)1この政令は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。附則〔抄〕〔平成二一・一二・一一政令二八五〕(施行期日)第一条この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。〔略〕(宅地建物取引業法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二十一条改正法附則第六条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧農地法第七十三条第一項の規定に基づく土地等の処分の制限については、前条の規定による改正後の宅地建物取引業法施行令第二条の五及び第三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。附則〔抄〕〔平成二二・二・一五政令一三〕(施行期日)第一条この政令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。附則〔抄〕〔平成二三・一二・二二政令四〇九〕(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十三年十二月二十六日)から施行する。〔略〕附則〔平成二三・一二・二六政令四二七〕この政令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成二十三年十二月二十七日)から施行する。附則〔平成二四・六・一政令一五八〕この政令は、津波防災地域づくりに関する法律附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十四年六月十三日)から施行する。附則〔抄〕〔平成二四・六・二九政令一七八〕1この政令は、都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。〔略〕附則〔抄〕〔平成二五・八・一九政令二三七〕(施行期日)第一条この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年八月二十日)から施行する。〔略〕附則〔抄〕〔平成二五・九・二六政令二八五〕(施行期日)第一条この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。ただし、第一条(災害対策基本法施行令第三十五条第一号、第三号及び第五号並びに第四十三条第一項の改正規定を除く。)、第五条及び第九条の規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。〔略〕附則〔抄〕〔平成二五・一一・二九政令三二三〕(施行期日)1この政令は、港湾法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十二月一日)から施行する。〔略〕附則〔抄〕〔平成二六・一・二四政令一五〕(施行期日)1この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。〔略〕(罰則の適用に関する経過措置)2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則〔抄〕〔平成二六・五・二八政令一八七〕(施行期日)第一条この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。〔略〕附則〔平成二六・七・二政令二三九〕この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年八月一日)から施行する。附則〔抄〕〔平成二六・八・二〇政令二八三〕(施行期日)1この政令は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十二月二十四日)から施行する。〔略〕附則〔平成二七・一・一五政令六〕この政令は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年一月十八日)から施行する。(宅地建物取引業法施行令)− 48 −

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