最新・宅地建物取引業法 法令集
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-49-附則〔抄〕〔平成二七・一・二一政令一一〕(施行期日)第一条この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。〔略〕(罰則に関する経過措置)第三条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。〔略〕附則〔平成二七・七・一七政令二七三〕この政令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年七月十九日)から施行する。附則〔平成二七・八・七政令二八九〕(施行期日)1この政令は、地域再生法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年八月十日)から施行する。附則〔抄〕〔平成二八・一・二九政令二七〕(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。〔略〕(罰則に関する経過措置)第十一条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。〔略〕附則〔平成二八・八・二九政令二八八〕この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年九月一日)から施行する。附則〔抄〕〔平成二九・六・一四政令一五六〕(施行期日)第一条この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十五日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中都市公園法施行令第十条を同令第十条の二とし、同令第二章中同条の前に一条を加える改正規定並びに第五条から第十六条まで及び第十八条から第二十二条までの規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。〔略〕附則〔抄〕〔平成二九・六・一四政令一五八〕(施行期日)1この政令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十九日)から施行する。〔略〕附則〔平成二九・七・七政令一八八〕この政令は、港湾法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年七月八日)から施行する。(宅地建物取引業法施行令)− 49 −

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