最新・宅地建物取引業法 法令集
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-52-2免許証を汚損し、又は破損した宅地建物取引業者が前項の申請をする場合には、その汚損し、又は破損した免許証を添えてしなければならない。3第一項の規定による再交付の申請は、別記様式第三号の三による宅地建物取引業者免許証再交付申請書により行うものとする。(返納)第四条の四宅地建物取引業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に免許証を返納しなければならない。一法第七条第一項の規定により免許がその効力を失つたとき。二法第六十六条又は第六十七条第一項の規定により免許を取り消されたとき。三亡失した免許証を発見したとき。2法第十一条の規定により廃業等の届出をする者は、当該廃業等に係る宅地建物取引業者が国土交通大臣の免許を受けた者であるときは国土交通大臣に、都道府県知事の免許を受けた者であるときは都道府県知事に免許証を返納しなければならない。(免許換えの通知)第四条の五宅地建物取引業者が法第三条第一項の免許を受けた後、法第七条第一項各号のいずれかに該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において、国土交通大臣又は都道府県知事は、法第三条第一項の免許をしたときは、遅滞なく、その旨を、従前の免許をした都道府県知事又は国土交通大臣に通知するものとする。(名簿の登載事項)第五条法第八条第二項第八号に規定する省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一法第六十五条第一項若しくは第三項に規定する指示又は同条第二項若しくは第四項に規定する業務停止の処分があつたときは、その年月日及び内容二宅地建物取引業以外の事業を行なつているときは、その事業の種類(名簿等の閲覧)第五条の二国土交通大臣又は都道府県知事は、法第十条の規定により宅地建物取引業者名簿並びに免許の申請及び法第九条の規定による変更の届出に係る書類を一般の閲覧に供するため、宅地建物取引業者名簿閲覧所(以下この条において「閲覧所」という。)を設けなければならない。2国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。(変更等の手続)第五条の三法第九条の規定による変更の届出は、別記様式第三号の四による宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書により行うものとする。2法第九条の規定により変更の届出をしようとする者は、その変更が法人の役員、令第二条の二で定める使用人若しくは事務所ごとに置かれる法第三十一条の三第一項に規定する宅地建物取引士の増員若しくは交代又は事務所の新設若しくは移転によるものであるときは、その届出に係る者又は事務所に関する法第四条第二項第二号及び第三号並びに第一条の二第一項第一号、第一号の二及び第三号から第五号までに掲げる書類を添付して届け出なければならない。3第二条の規定は、法第九条の規定により変更の届出をする際の提出すべき書類の部数について準用する。(名簿の訂正)第五条の四国土交通大臣又は都道府県知事は、法第九条の規定による届出があつたときは、宅地建物取引業者名簿につき、当該変更に係る事項を訂正しなければならない。(廃業等の手続)第五条の五法第十一条第一項の規定による廃業等の届出は、別記様式第三号の五による廃業等届出書により行うものとする。(名簿の消除)第六条国土交通大臣又は都道府県知事は、次の各号の一に掲げる場合には、宅地建物取引業者名簿につき、当該宅地建物取引業者に係る部分を消除しなければならない。一法第三条第二項の有効期間が満了したとき。二法第七条第一項又は第十一条第二項の規定により免許がその効力を失つたとき。三法第十一条第一項第一号若しくは第二号の規定により届出があつたとき又は同項の規定による届出がなくて同項第一号若しくは第二号に該当する事実が判明したとき。四法第二十五条第七項、第六十六条又は第六十七条第一項の規定により免許を取り消したとき。五法第七十七条の二第一項に規定する登録投資法人が投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百十七条の規定により同法第百八十七条の登録が抹消されたとき、又は当該登録投資法人の資産の運用を行う認可宅地建物取引業者(法第五十条の二第二項に規定する認可宅地建物取引業者をいう。以下同じ。)に係る法第五十条の二第一項の認可が法第六十七条の二第一項若しくは第二項の規定により取り消され、若しくは同条第三項の規定によりその効力を失ったとき。2国土交通大臣は、前項の規定により宅地建物取引業者名簿を消除したときは、遅滞なく、その旨を、その消除に係る宅地建物取引業者であつた者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。(試験の基準)第七条法第十六条第一項の規定による試験(以下「試験」という。)は、宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準を置くものとする。(試験の内容)第八条前条の基準によつて試験すべき事項は、おおむね次のとおりである。一土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。二土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。三土地及び建物についての法令上の制限に関すること。四宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。五宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。六宅地及び建物の価格の評定に関すること。(宅地建物取引業法施行規則)− 52 −

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