最新・宅地建物取引業法 法令集
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-54-第十条の八登録講習機関は、法第十七条の十の規定により登録講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一休止し、又は廃止しようとする登録講習業務の範囲二休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつてはその期間三休止又は廃止の理由(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第十条の九法第十七条の十一第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)第十条の十法第十七条の十一第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録講習機関が定めるものとする。一送信者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの二磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク」等という。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。(帳簿)第十条の十一法第十七条の十五の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一登録講習の実施期間二講義の実施場所三登録講習講師の氏名並びに講義において担当した登録講習科目及び時間四受講者の氏名、生年月日及び住所五登録講習修了者にあつては、前号に掲げる事項のほか、証明書の交付の年月日及び修了番号2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録講習機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて帳簿への記載に代えることができる。3登録講習機関は、法第十七条の十五に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、登録講習業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。4登録講習機関は、登録講習に用いた登録講習教材並びに登録講習修了試験に用いた問題用紙及び答案用紙を登録講習を実施した日から三年間保存しなければならない。(登録講習業務の実施結果の報告)第十条の十二登録講習機関は、登録講習業務を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。一登録講習の実施期間二講義の実施場所三受講申請者数四受講者数五登録講習修了者数2前項の報告書には、登録講習修了者の氏名、生年月日及び住所並びに証明書の交付の年月日及び修了番号を記載した修了者一覧表、登録講習に用いた登録講習教材並びに登録講習修了試験の問題用紙、解答及び合否判定基準を証する書面を添えなければならない。(身分証明書の様式)第十条の十三法第十七条の十七第二項の身分を示す証明書の様式は、別記様式第三号の八によるものとする。(試験の一部免除)第十条の十四登録講習修了者については、登録講習修了試験に合格した日から三年以内に行われる試験について、第八条に掲げる試験すべき事項のうち同条第一号及び第五号に掲げるものを免除する。(合格の公告及び合格証書の交付)第十一条都道府県知事は、その行つた試験に合格した者の受験番号を公告し、当該合格者に合格証書を交付しなければならない。2指定試験機関が前項の公告を行うときは、第十条第三項の規定は公告の方法について準用する。(宅地建物取引士資格試験合格者の名簿)第十二条都道府県知事は、宅地建物取引士資格試験合格者の名簿を作成し、これを保管しなければならない。2都道府県知事は、指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては、第十三条の十一第二項の合格者一覧表をもつて前項の名簿に代えることができる。(国土交通大臣に対する報告)第十三条都道府県知事は、試験を終了したときは、国土交通大臣に対して当該試験の受験者数及び合格者数をすみやかに報告しなければならない。(指定の申請等)第十三条の二法第十六条の二第二項に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一名称及び住所二試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地三指定を受けようとする年月日2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一定款及び登記事項証明書二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書四申請に係る意思の決定を証する書類五役員の氏名及び略歴を記載した書類六組織及び運営に関する事項を記載した書類七試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類八現に行つている業務の概要を記載した書類九試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類十法第十六条の七第一項に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類十一法第十六条の三第二項第四号イ又はロの規定に(宅地建物取引業法施行規則)− 54 −

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