最新・宅地建物取引業法 法令集
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-55-関する役員の誓約書十二その他参考となる事項を記載した書類3指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。指定試験機関指定をした日名称主たる事務所の所在地一般財団法人不動産東京都港区虎ノ昭和六十二年五適正取引推進機構門三丁目八番二月十一日十一号(名称等の変更の届出)第十三条の三指定試験機関は、法第十六条の四第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地二変更しようとする年月日三変更の理由2指定試験機関は、法第十六条の五第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を委任都道府県知事(試験事務を取り扱う事務所の所在地については、関係委任都道府県知事)に提出しなければならない。一変更後の指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地二変更しようとする年月日三変更の理由(役員の選任又は解任の認可の申請)第十三条の四指定試験機関は、法第十六条の六第一項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名二選任又は解任の理由三選任の場合にあつては、その者の略歴2前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第十六条の三第二項第四号イ又はロの規定に関する誓約書を添えなければならない。(試験委員の要件)第十三条の五法第十六条の七第一項の国土交通省令で定める要件は、次のいずれかに該当する者であることとする。一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において民事法学、行政法学、租税法学、不動産鑑定理論、土木工学又は建築学に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者その他これらの者に相当する知識及び経験を有する者二国又は地方公共団体の職員又は職員であつた者で、第八条各号に掲げる事項について専門的な知識を有するもの(試験委員の選任又は解任の届出)第十三条の六指定試験機関は、法第十六条の七第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一試験委員の氏名二選任又は解任の理由三選任の場合にあつては、その者の略歴2前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任した試験委員が前条に規定する要件を備えていることを証明する書類の写しを添えなければならない。(試験事務規程の記載事項)第十三条の七法第十六条の九第一項に規定する国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。一試験事務を行う時間及び休日に関する事項二試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項三試験事務の実施の方法に関する事項四受験手数料の収納の方法に関する事項五試験委員の選任及び解任に関する事項六試験事務に関する秘密の保持に関する事項七試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項八その他試験事務の実施に関し必要な事項(試験事務規程の認可の申請)第十三条の八指定試験機関は、法第十六条の九第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。2指定試験機関は、法第十六条の九第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由四法第十六条の九第二項の規定による委任都道府県知事の意見の概要(事業計画等の認可の申請)第十三条の九指定試験機関は、法第十六条の十第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨及び同条第二項の規定による委任都道府県知事の意見の概要を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。2指定試験機関は、法第十六条の十第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由四法第十六条の十第二項の規定による委任都道府県知事の意見の概要(帳簿)第十三条の十法第十六条の十一に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。一委任都道府県知事二試験年月日(宅地建物取引業法施行規則)− 55 −

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