最新・宅地建物取引業法 法令集
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-56-三試験地四受験者の受験番号、氏名、生年月日及び合否の別五合格した者の氏名又は受験番号を公告した日(次条において「合格公告日」という。)2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該指定試験機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第十六条の十一に規定する帳簿への記載に代えることができる。3法第十六条の十一に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、委任都道府県知事ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。(試験事務の実施結果の報告)第十三条の十一指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を委任都道府県知事に提出しなければならない。一試験年月日二試験地三受験申込者数四受験者数五合格者数六合格公告日2前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添えなければならない。(試験事務の休廃止の許可)第十三条の十二指定試験機関は、法第十六条の十四第一項の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲二休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間三休止又は廃止の理由(試験事務の引継ぎ)第十三条の十三指定試験機関は、法第十六条の十八に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一試験事務を委任都道府県知事に引き継ぐこと。二試験事務に関する帳簿及び書類を委任都道府県知事に引き継ぐこと。三その他委任都道府県知事が必要と認める事項(合格の取消し等の報告等)第十三条の十四指定試験機関は、法第十七条第二項の規定により同条第一項に規定する都道府県知事の職権を行つたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を委任都道府県知事に提出しなければならない。一不正行為者の氏名、住所及び生年月日二不正行為に係る試験の年月日及び試験地三不正行為の事実四処分の内容及び年月日五その他参考事項2都道府県知事は、法第十七条第三項の規定による処分を行つたときは、遅滞なく、その旨を指定試験機関に通知するものとする。(法第十八条第一項の国土交通省令で定める期間)第十三条の十五法第十八条第一項の国土交通省令で定める期間は、二年とする。(法第十八条第一項の国土交通大臣が実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者)第十三条の十六法第十八条第一項の規定により国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者は、次のいずれかに該当する者とする。一宅地又は建物の取引に関する実務についての講習であつて、次条から第十三条の十九までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録実務講習」という。)を修了した者二国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資により設立された法人において宅地又は建物の取得又は処分の業務に従事した期間が通算して二年以上である者三国土交通大臣が前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者(登録の申請)第十三条の十七前条第一号の登録は、登録実務講習の実施に関する事務(以下「登録実務講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。2前条第一号の登録を受けようとする者(以下「登録実務講習事務申請者」という。)は、別記様式第三号の九による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。一個人である場合においては、次に掲げる書類イ住民票の抄本又はこれに代わる書面ロ登録実務講習事務申請者の略歴を記載した書類二法人である場合においては、次に掲げる書類イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書ロ株主名簿若しくは社員名簿の写し又はこれらに代わる書面ハ申請に係る意思の決定を証する書類ニ役員(合名会社又は合資会社にあつては、業務を執行権を有する社員をいう。次条第三号において同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類三講師が第十三条の十九第一項第二号イからハまでのいずれかに該当する者であることを証する書類四登録実務講習事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類五登録実務講習事務申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面六その他参考となる事項を記載した書類(欠格条項)第十三条の十八次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、第十三条の十六第一号の登録を受けることができない。一法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者二第十三条の二十八の規定により第十三条の十六第一号の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者三法人であつて、登録実務講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの(登録の要件等)第十三条の十九国土交通大臣は、第十三条の十七の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。一第十三条の二十一第四号に掲げる基準に適合する(宅地建物取引業法施行規則)− 56 −

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