最新・宅地建物取引業法 法令集
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-3-第九条宅地建物取引業者は、前条第二項第二号から第六号までに掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。(宅地建物取引業者名簿等の閲覧)第十条国土交通大臣又は都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、宅地建物取引業者名簿並びに免許の申請及び前条の届出に係る書類又はこれらの写しを一般の閲覧に供しなければならない。(廃業等の届出)第十一条宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。一宅地建物取引業者が死亡した場合その相続人二法人が合併により消滅した場合その法人を代表する役員であつた者三宅地建物取引業者について破産手続開始の決定があつた場合その破産管財人四法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合その清算人五宅地建物取引業を廃止した場合宅地建物取引業者であつた個人又は宅地建物取引業者であつた法人を代表する役員2前項第三号から第五号までの規定により届出があつたときは、第三条第一項の免許は、その効力を失う。(無免許事業等の禁止)第十二条第三条第一項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならない。2第三条第一項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもつて、広告をしてはならない。(名義貸しの禁止)第十三条宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に宅地建物取引業を営ませてはならない。2宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせ、又は宅地建物取引業を営む目的をもつてする広告をさせてはならない。(国土交通省令への委任)第十四条第三条から第十一条までに規定するもののほか、免許の申請、免許証の交付、書換交付、再交付及び返納並びに宅地建物取引業者名簿の登載、訂正及び消除について必要な事項は、国土交通省令で定める。第三章宅地建物取引士(宅地建物取引士の業務処理の原則)第十五条宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない。(信用失墜行為の禁止)第十五条の二宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。(知識及び能力の維持向上)第十五条の三宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。(試験)第十六条都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、宅地建物取引士資格試験(以下「試験」という。)を行わなければならない。2試験は、宅地建物取引業に関して、必要な知識について行う。3第十七条の三から第十七条の五までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が国土交通省令で定めるところにより行う講習(以下「登録講習」という。)の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、試験の一部を免除する。(指定)第十六条の二都道府県知事は、国土交通大臣の指定する者に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。2前項の規定による指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。3都道府県知事は、第一項の規定により国土交通大臣の指定する者に試験事務を行わせるときは、試験事務を行わないものとする。(指定の基準)第十六条の三国土交通大臣は、前条第二項の規定による申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条第一項の規定による指定をしてはならない。一職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。二前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。三申請者が、試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。2国土交通大臣は、前条第二項の規定による申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第一項の規定による指定をしてはならない。一一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。二この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。三第十六条の十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。四その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。イ第二号に該当する者ロ第十六条の六第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者(指定の公示等)第十六条の四国土交通大臣は、第十六条の二第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。(宅地建物取引業法)− 3 −

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