最新・宅地建物取引業法 法令集
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-57-講習を行おうとするものであること。二講師が次のいずれかに該当する者であること。イ宅地建物取引士として宅地建物取引業に七年以上従事した経験を有する宅地建物取引士であつて、宅地及び建物の取引の実務に関し適切に指導することができる能力を有する者ロ弁護士、不動産鑑定士又は税理士であつて宅地及び建物の取引に係る実務に関する知識を有する者ハ国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者2第十三条の十六第一号の登録は、登録実務講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。一登録年月日及び登録番号二登録実務講習を行う者(以下「登録実務講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名三登録実務講習事務を行う事務所の名称及び所在地四登録実務講習事務を開始する年月日(登録の更新)第十三条の二十第十三条の十六第一号の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。2前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。ただし、前項の登録の更新を受けようとする者は、前項の登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に申請書を提出しなければならない。(登録実務講習事務の実施に係る義務)第十三条の二十一登録実務講習実施機関は、公正に、かつ、第十三条の十九第一項第二号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録実務講習事務を行わなければならない。一試験に合格した者で、第十三条の十五に定める期間以上の実務の経験を有しない者に対し、登録実務講習を行うこと。二登録実務講習を毎年一回以上行うこと。三講義、国土交通大臣の定める方法による演習及び登録実務講習修了試験により登録実務講習を行うこと。四講義及び演習の総時間数はおおむね五十時間とし、次の表の上欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内容について、同表の下欄に掲げる時間以上登録実務講習を行うこと。ただし、国土交通大臣の定めるところにより登録実務講習の一部を通信の方法により行う場合は、この限りでない。科目内容時間一宅地建イ宅地建物取引士制度の概要講義物取引士ロ宅地建物取引士の役割及び一時間制度に関義務する科目二宅地又イ受付、物件調査及び価格査講義は建物の定の実務に関する事項三十七取引実務ロ媒介契約に関する事項時間に関するハ宅地又は建物の取引に係る科目広告に関する事項ニ宅地又は建物の取引条件の交渉に関する事項ホ法第三十五条第一項及び第二項の書面の作成に関する事項ヘ宅地又は建物の取引に係る契約の締結に関する事項ト宅地又は建物の取引に係る契約の履行に関する事項チ宅地又は建物の取引に係る資金計画及び税務に関する事項リ紛争の防止に関する事項三取引実イ取引の目的となる宅地又は演習務の演習建物の調査手法に関する事項十二時に関するロ法第三十五条第一項及び第間科目(業二項に規定する説明の実施に務の標準関する事項的手順のハ宅地又は建物の取引に係る修得のた標準的な契約書の作成に関すめの演る事項習)五受講者があらかじめ受講を申し込んだ者本人であることを確認すること。六第四号の表の上欄に掲げる科目に応じ、国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材を用いて登録実務講習を行うこと。七講師は、講義及び演習の内容に関する受講者の質問に対し、講義及び演習中に適切に応答すること。八登録実務講習修了試験は、講義及び演習の終了後に国土交通大臣の定めるところにより行い、受講者が登録実務講習の内容全体について十分に理解しているかどうか的確に把握できるものであること。九登録実務講習を実施する日時、場所その他登録実務講習の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。十登録実務講習に関する不正行為を防止するための措置を講じること。十一国土交通大臣の定めるところにより作成した基準(以下「修了認定基準」という。)によつて登録実務講習の修了の認定がなされること。十二終了した登録実務講習の教材及び修了認定基準を公表すること。十三登録実務講習を修了した者(以下「修了者」という。)に対し、別記様式第三号の十による修了証(以下に「修了証」という。)を交付すること。(登録事項の変更の届出)第十三条の二十二登録実務講習実施機関は、第十三条の十九第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。(登録実務講習事務規程)第十三条の二十三登録実務講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録実務講習事務に関する規程を定め、当該事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。一登録実務講習事務を行う時間及び休日に関する事(宅地建物取引業法施行規則)− 57 −

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