最新・宅地建物取引業法 法令集
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-58-項二登録実務講習の受講の申込みに関する事項三登録実務講習事務を行う事務所及び登録実務講習の実施場所に関する事項四登録実務講習に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項五登録実務講習の日程、公示方法その他の登録実務講習事務の実施の方法に関する事項六講師の選任及び解任に関する事項七登録実務講習に用いる教材の作成並びに登録実務講習修了試験の問題の作成及び修了認定の方法に関する事項八終了した登録実務講習の教材並びに登録実務講習修了試験の問題及び修了認定基準の公表に関する事項九修了証の交付及び再交付に関する事項十登録実務講習事務に関する秘密の保持に関する事項十一登録実務講習事務に関する公正の確保に関する事項十二不正受講者の処分に関する事項十三第十三条の二十九第三項の帳簿その他の登録実務講習事務に関する書類の管理に関する事項十四その他登録実務講習事務に関し必要な事項(登録実務講習事務の休廃止)第十三条の二十四登録実務講習実施機関は、登録実務講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一休止し、又は廃止しようとする登録実務講習事務の範囲二休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間三休止又は廃止の理由(財務諸表等の備付け及び閲覧等)第十三条の二十五登録実務講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下、この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。2登録実務講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録実務講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録実務講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求二前号の書面の謄本又は抄本の請求三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち登録実務講習実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求イ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるものロ磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法3前項第四号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。(適合命令)第十三条の二十六国土交通大臣は、登録実務講習実施機関の実施する登録実務講習が第十三条の十九第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、当該登録実務講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。(改善命令)第十三条の二十七国土交通大臣は、登録実務講習実施機関が第十三条の二十一の規定に違反していると認めるときは、当該登録実務講習実施機関に対し、同条の規定による登録実務講習事務を行うべきこと又は登録実務講習事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。(登録の取消し等)第十三条の二十八国土交通大臣は、登録実務講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録実務講習実施機関が行う登録実務講習の登録を取り消し、又は期間を定めて登録実務講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一第十三条の十八第一号又は第三号に該当するに至つたとき。二第十三条の二十二から第十三条の二十四まで、第十三条の二十五第一項又は次条の規定に違反したとき。三正当な理由がないのに第十三条の二十五第二項各号の規定による請求を拒んだとき。四前二条の規定による命令に違反したとき。五第十三条の三十一の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。六不正の手段により第十三条の十六第一号の登録を受けたとき。(帳簿の記載等)第十三条の二十九登録実務講習実施機関は、登録実務講習に関する次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。一実施年月日二実施場所三受講者の受講番号、氏名、生年月日及び修了認定の結果四修了者にあつては、前号に掲げる事項のほか、修了年月日、修了証の交付年月日及び修了証番号2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録実務講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。(宅地建物取引業法施行規則)− 58 −

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