最新・宅地建物取引業法 法令集
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-59-3登録実務講習実施機関は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、登録実務講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。4登録実務講習実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録実務講習を実施した日から三年間保存しなければならない。一登録実務講習の受講申込書及び添付書類二終了した登録実務講習の教材三終了した登録実務講習修了試験の問題用紙及び答案用紙(登録実務講習事務の実施結果の報告)第十三条の三十登録実務講習実施機関は、登録実務講習事務を実施したときは、遅滞なく、登録実務講習に関する次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。一実施年月日二実施場所三受講申込者数四受講者数五修了者数2前項の報告書には、修了者の氏名、生年月日、住所、修了年月日、修了証の交付年月日及び修了証番号を記載した修了者一覧表、登録実務講習に用いた教材、登録実務講習修了試験の問題及び解答並びに修了認定基準を記載した書面を添えなければならない。(報告の徴収)第十三条の三十一国土交通大臣は、登録実務講習事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録実務講習実施機関に対し、登録実務講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。(公示)第十三条の三十二国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一第十三条の十六第一号の登録をしたとき。二第十三条の二十二の規定による届出があつたとき。三第十三条の二十四の規定による届出があつたとき。四第十三条の二十八の規定により登録を取り消し、又は登録実務講習事務の停止を命じたとき。(登録を受けることのできる都道府県)第十四条二以上の都道府県において試験に合格した者は、当該試験を行なつた都道府県知事のうちいずれか一の都道府県知事の登録のみを受けることができる。(宅地建物取引士資格登録簿の登載事項)第十四条の二法第十八条第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍)及び性別二試験の合格年月日及び合格証書番号三法第十八条第一項の実務の経験を有する者である場合においては、申請時現在の当該実務の経験の期間及びその内容並びに従事していた宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号四法第十八条第一項の規定により能力を有すると認められた者である場合においては、当該認定の内容及び年月日五宅地建物取引業者の業務に従事する者にあつては、当該宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号2法第十八条第二項の規定による登録簿の様式は、別記様式第四号によるものとする。(登録の申請)第十四条の三法第十九条第一項の登録申請書には、氏名、生年月日、住所及び前条第一項各号に掲げる事項を記載しなければならない。2前項の登録申請書には、登録の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真を貼付しなければならない。3第一項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第三号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。一未成年者にあつては、法第十八条第一項第一号に該当しないことを証する書面二法第十八条第一項の実務の経験を有する者であることを証する書面又は同項の規定により能力を有すると認められた者であることを証する書面三法第十八条第一項第二号に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書四民法の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により法第十八条第一項第二号に規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同項第三号に規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書五法第十八条第一項第四号から第八号までに該当しない旨を誓約する書面4都道府県知事は、法第十八条第一項の登録を受けようとする者に係る本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。5第一項の登録申請書、第三項第二号の書面のうち法第十八条第一項の実務の経験を有する者であることを証する書面及び第三項第五号の誓約書の様式は、それぞれ別記様式第五号、別記様式第五号の二及び別記様式第六号によるものとする。(登録の通知等)第十四条の四都道府県知事は、法第十九条第二項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録に係る者に通知しなければならない。2都道府県知事は、法第十八条第一項の登録を受けようとする者が次の各号の一に該当する者であるときは、その登録を拒否するとともに、遅滞なく、その理由を示して、その旨をその者に通知しなければならない。一法第十八条第一項の実務の経験を有する者又は同項の規定により能力を有すると認められた者以外の者二法第十八条第一項各号の一に該当する者三他の都道府県知事の登録を現に受けている者(宅地建物取引業法施行規則)− 59 −

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