最新・宅地建物取引業法 法令集
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-60-(宅地建物取引士資格登録の移転の申請)第十四条の五法第十九条の二の規定による登録の移転の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録移転申請書を提出しなければならない。一氏名、生年月日、住所、本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍)及び性別二申請時現在の登録番号三申請時現在の登録をしている都道府県知事四移転を必要とする理由五移転後において業務に従事し、又は従事しようとする宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号2前項の登録移転申請書には、登録の移転の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真を貼付しなければならない。3第一項の登録移転申請書の様式は、別記様式第六号の二によるものとする。(登録の移転の通知)第十四条の六都道府県知事は、法第十九条の二の規定による登録の移転をしたときは、遅滞なく、その旨を登録の移転の申請をした者及び移転前に登録をしていた都道府県知事に通知しなければならない。(変更の登録)第十四条の七法第二十条の規定による変更の登録を申請しようとする者は、別記様式第七号による変更登録申請書をその者の登録をしている都道府県知事に提出しなければならない。2都道府県知事は、前項に規定する変更登録申請書の提出があつたときは、遅滞なく、変更の登録をするとともに、その旨を変更の登録を申請した者に通知しなければならない。(死亡等の届出の様式)第十四条の七の二法第二十一条の規定による死亡等の届出は、別記様式第七号の二による死亡等届出書により行うものとする。(登録の消除)第十四条の八都道府県知事は、法第二十二条の規定により登録を消除したときは、その理由を示して、その登録の消除に係る者、相続人、後見人又は保佐人に通知しなければならない。(監督処分の記載)第十四条の九都道府県知事は、法第六十八条第一項若しくは第三項の規定による指示又は同条第二項若しくは第四項の規定による禁止の処分をしたときは、その内容及び年月日を宅地建物取引士資格登録簿に記載するものとする。(宅地建物取引士証の交付の申請)第十四条の十法第二十二条の二第一項の規定により宅地建物取引士証の交付を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した宅地建物取引士証交付申請書(以下この条において「交付申請書」という。)に交付の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「宅地建物取引士証用写真」という。)を添えて、登録を受けている都道府県知事に提出しなければならない。一申請者の氏名、生年月日及び住所二登録番号三宅地建物取引業者の業務に従事している場合にあつては、当該宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号四試験に合格した後一年を経過しているか否かの別2宅地建物取引士証の交付を申請しようとする者(試験に合格した後一年以内に交付を申請しようとする者及び次項に規定する者を除く。)は、交付申請書に法第二十二条の二第二項に規定する講習を受講した旨の証明を受け、又は交付申請書にその講習を受講した旨の証明書を添付しなければならない。3法第十九条の二の規定による登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付を申請しようとする者は、第十四条の五の登録移転申請書と交付申請書をあわせて提出しなければならない。この場合において、交付申請書には第一項第二号に掲げる事項は記載することを要しないものとする。4交付申請書の様式は、別記様式第七号の二の二によるものとする。(宅地建物取引士証の記載事項及び様式)第十四条の十一宅地建物取引士証には、次に掲げる事項を記載するものとする。一宅地建物取引士の氏名、生年月日及び住所二登録番号及び登録年月日三宅地建物取引士証の交付年月日四宅地建物取引士証の有効期間の満了する日2宅地建物取引士証の様式は、別記様式第七号の三によるものとする。(宅地建物取引士証の交付の記載)第十四条の十二都道府県知事は、宅地建物取引士証を交付したときは、交付年月日、有効期間の満了する日及び発行番号を宅地建物取引士資格登録簿に記載するものとする。(宅地建物取引士証の書換え交付)第十四条の十三宅地建物取引士は、その氏名又は住所を変更したときは、法第二十条の規定による変更の登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければならない。2前項の規定による書換え交付の申請は、宅地建物取引士証用写真を添付した別記様式第七号の四による宅地建物取引士証書換え交付申請書により行うものとする。ただし、住所のみの変更の場合にあつては、宅地建物取引士証用写真は添付することを要しないものとする。3宅地建物取引士証の書換え交付は、当該宅地建物取引士が現に有する宅地建物取引士証と引換えに新たな宅地建物取引士証を交付して行うものとする。ただし、住所のみの変更の場合にあつては、当該宅地建物取引士が現に有する宅地建物取引士証の裏面に変更した後の住所を記載することをもつてこれに代えることができる。(登録の移転に伴う宅地建物取引士証の交付)第十四条の十四法第十九条の二の規定による登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請があつた場合における宅地建物取引士証の交付は、当該宅地建物取引士が現に有する宅地建物取引士証と引換えに新たな宅地建物取引士証を交付して行うものとする。(宅地建物取引士証の再交付等)第十四条の十五宅地建物取引士は、宅地建物取引士証の亡失、滅失、汚損又は破損その他の事由を理由とし(宅地建物取引業法施行規則)− 60 −

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