最新・宅地建物取引業法 法令集
65/242

-62-(宅地建物取引業法施行規則)(法第三十一条の三第一項の国土交通省令で定める数)第十五条の五の三法第三十一条の三第一項の国土交通省令で定める数は、事務所にあつては当該事務所において宅地建物取引業者の業務に従事する者の数に対する同項に規定する宅地建物取引士(同条第二項の規定によりその者とみなされる者を含む。)の数の割合が五分の一以上となる数、前条に規定する場所にあつては一以上とする。(法第三十三条の二第一号の国土交通省令・内閣府令で定めるとき)第十五条の六法第三十三条の二第一号の国土交通省令・内閣府令で定めるときは、次に掲げるとおりとする。一当該宅地が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定により当該宅地建物取引業者が開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事に係るものであつて、かつ、公共施設(同法第四条第十四項に規定する公共施設をいう。)の用に供されている土地で国又は地方公共団体が所有するものである場合において、当該開発許可に係る開発行為又は開発行為に関する工事の進捗の状況からみて、当該宅地について同法第四十条第一項の規定の適用を受けることが確実と認められるとき。二当該宅地が新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業で当該宅地建物取引業者が施行するものに係るものであつて、かつ、公共施設(同条第五項に規定する公共施設をいう。)の用に供されている土地で国又は地方公共団体が所有するものである場合において、当該新住宅市街地開発事業の進捗の状況からみて、当該宅地について同法第二十九条第一項の規定の適用を受けることが確実と認められるとき。三当該宅地が土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第百条の二の規定により土地区画整理事業の施行者の管理する土地又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第八十三条の規定において準用する土地区画整理法第百条の二の規定により住宅街区整備事業の施行者の管理する土地(以下この号において「保留地予定地」という。)である場合において、当該宅地建物取引業者が、当該土地区画整理事業又は当該住宅街区整備事業に係る換地処分の公告の日の翌日に当該施行者が取得する当該保留地予定地である宅地を当該施行者から取得する契約を締結しているとき。四当該宅地又は建物について、当該宅地建物取引業者が買主となる売買契約その他の契約であつて当該宅地又は建物の所有権を当該宅地建物取引業者が指定する者(当該宅地建物取引業者を含む場合に限る。)に移転することを約するものを締結しているとき。(建物の構造耐力上主要な部分等)第十五条の七法第三十四条の二第一項第四号の建物の構造耐力上主要な部分として国土交通省令で定めるものは、住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、当該住宅の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものとする。2法第三十四条の二第一項第四号の建物の雨水の浸入を防止する部分として国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、わくその他の建具二雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分(法第三十四条の二第一項第四号の国土交通省令で定める者等)第十五条の八法第三十四条の二第一項第四号の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。一建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第一項に規定する建築士(以下「建築士」という。)二国土交通大臣が定める講習を修了した者2前項に規定する者は、建物状況調査を実施するときは、国土交通大臣が定める基準に従つて行うものとする。(媒介契約の書面の記載事項)第十五条の九法第三十四条の二第一項第八号の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。一専任媒介契約にあつては、依頼者が他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によつて売買又は交換の契約を成立させたときの措置二依頼者が売買又は交換の媒介を依頼した宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約(次条及び第十五条の十一において「専属専任媒介契約」という。)にあつては、依頼者が当該相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結したときの措置三依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを許し、かつ、他の宅地建物取引業者を明示する義務がある媒介契約にあつては、依頼者が明示していない他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によつて売買又は交換の契約を成立させたときの措置四当該媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別(指定流通機構への登録期間)第十五条の十法第三十四条の二第五項の国土交通省令で定める期間は、専任媒介契約の締結の日から七日(専属専任媒介契約にあつては、五日)とする。2前項の期間の計算については、休業日数は算入しないものとする。(指定流通機構への登録事項)第十五条の十一法第三十四条の二第五項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一当該宅地又は建物に係る都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なもの二当該専任媒介契約が宅地又は建物の交換の契約に係るものである場合にあつては、当該宅地又は建物の評価額三当該専任媒介契約が専属専任媒介契約である場合にあつては、その旨(指定流通機構への登録方法)第十五条の十二法第三十四条の二第五項の規定による− 62 −

元のページ  ../index.html#65

このブックを見る