最新・宅地建物取引業法 法令集
66/242

-63-登録(第十九条の二の七において「登録」という。)は、当該宅地又は建物の所在地を含む第十九条の二の七の規定により国土交通大臣が定める地域を対象として法第五十条の三第一項第一号及び第二号に掲げる業務(第十九条の五、第十九条の八及び第十九条の九において「登録業務」という。)を現に行つている指定流通機構に対して行うものとする。(指定流通機構への通知)第十五条の十三法第三十四条の二第七項の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。一登録番号二宅地又は建物の取引価格三売買又は交換の契約の成立した年月日(法第三十五条第一項第五号の国土交通省令・内閣府令で定める事項)第十六条法第三十五条第一項第五号の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、宅地の場合にあつては宅地の造成の工事の完了時における当該宅地に接する道路の構造及び幅員、建物の場合にあつては建築の工事の完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造とする。(法第三十五条第一項第六号の国土交通省令・内閣府令で定める事項)第十六条の二法第三十五条第一項第六号の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、建物の貸借の契約以外の契約にあつては次に掲げるもの、建物の貸借の契約にあつては第三号及び第八号に掲げるものとする。一当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容二建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下この条、第十六条の四の三、第十六条の四の六及び第十九条の二の五において「区分所有法」という。)第二条第四項に規定する共用部分に関する規約の定め(その案を含む。次号において同じ。)があるときは、その内容三区分所有法第二条第三項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容四当該一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約(これに類するものを含む。次号及び第六号において同じ。)の定め(その案を含む。次号及び第六号において同じ。)があるときは、その内容五当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容六当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額七当該建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額八当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)九当該一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容(法第三十五条第一項第六号の二イの国土交通省令で定める期間)第十六条の二の二法第三十五条第一項第六号の二イの国土交通省令で定める期間は、一年とする。(法第三十五条第一項第六号の二ロの国土交通省令で定める書類)第十六条の二の三法第三十五条第一項第六号の二ロの国土交通省令で定める書類は、売買又は交換の契約に係る住宅に関する書類で次の各号に掲げるものとする。一建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項(同法第八十七条第一項又は同法第八十七条の二において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書及び同法第十八条第二項(同法第八十七条第一項又は同法第八十七条の二において準用する場合を含む。)の規定による計画通知書並びに同法第六条第一項及び同法第十八条第三項(これらの規定を同法第八十七条第一項又は同法第八十七条の二において準用する場合を含む。)の確認済証二建築基準法第七条第五項及び同法第十八条第十八項(これらの規定を同法第八十七条の二において準用する場合を含む。)の検査済証三法第三十四条の二第一項第四号に規定する建物状況調査の結果についての報告書四既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第六条第三項に規定する建設住宅性能評価書五建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第五条第三項及び同規則第六条第三項に規定する書類六当該住宅が昭和五十六年五月三十一日以前に新築の工事に着手したものであるときは、地震に対する安全性に係る建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するもの又はこれに準ずるものであることを確認できる書類で次に掲げるものイ建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第四条第一項に規定する基本方針のうち同条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項に基づいて建築士が行つた耐震診断の結果についての報告書ロ既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律第六条第三項の建設住宅性能評価書ハ既存住宅の売買に係る特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)第十九条第二号の保険契約が締結されていることを証する書類ニイからハまでに掲げるもののほか、住宅の耐震性に関する書類(支払金又は預り金)第十六条の三法第三十五条第一項第十一号の国土交通省令・内閣府令で定める支払金又は預り金は、代金、交換差金、借賃、権利金、敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、宅地建物取引業者の相手方等から宅地建物取引業者がその取引の対象となる宅地又は建物に関し受領する金銭とする。ただし、次の各号に該当するものを除く。一受領する額が五十万円未満のもの二法第四十一条又は第四十一条の二の規定により、(宅地建物取引業法施行規則)− 63 −

元のページ  ../index.html#66

このブックを見る