最新・宅地建物取引業法 法令集
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-65-に関する保証保険又は責任保険を付保することを委託する契約の締結三当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する債務について銀行等が連帯して保証することを委託する契約の締結四特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第十一条第一項に規定する住宅販売瑕疵担保保証金の供託(法第三十五条第一項第十四号イの国土交通省令・内閣府令及び同号ロの国土交通省令で定める事項)第十六条の四の三法第三十五条第一項第十四号イの国土交通省令・内閣府令及び同号ロの国土交通省令で定める事項は、宅地の売買又は交換の契約にあつては第一号から第三号までに掲げるもの、建物の売買又は交換の契約にあつては第一号から第六号までに掲げるもの、宅地の貸借の契約にあつては第一号から第三号まで及び第八号から第十三号までに掲げるもの、建物の貸借の契約にあつては第一号から第五号まで及び第七号から第十二号までに掲げるものとする。一当該宅地又は建物が宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第二十条第一項により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨二当該宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第七条第一項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨三当該宅地又は建物が津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第五十三条第一項により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨四当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容五当該建物(昭和五十六年六月一日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が建築物の耐震改修の促進に関する法律第四条第一項に規定する基本方針のうち同条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項に基づいて次に掲げる者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容イ建築基準法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関ロ建築士ハ住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関ニ地方公共団体六当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨七台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況八契約期間及び契約の更新に関する事項九借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第一号に規定する借地権で同法第二十二条の規定の適用を受けるものを設定しようとするとき、又は建物の賃貸借で同法第三十八条第一項若しくは高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五十二条の規定の適用を受けるものをしようとするときは、その旨十当該宅地又は建物の用途その他の利用に係る制限に関する事項(当該建物が区分所有法第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるときにあつては、第十六条の二第三号に掲げる事項を除く。)十一敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項十二当該宅地又は建物(当該建物が区分所有法第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるものを除く。)の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)十三契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容(法第三十五条第三項ただし書の国土交通省令で定める場合)第十六条の四の四法第三十五条第三項ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三十一項に規定する特定投資家(同法第三十四条の二第五項により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除く。)及び同法第三十四条の三第四項により特定投資家とみなされる者を信託の受益権の売買の相手方とする場合二信託の受益権の売買契約の締結前一年以内に売買の相手方に対し当該契約と同一の内容の契約について書面を交付して説明をしている場合三売買の相手方に対し金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書(書面を交付して説明すべき事項のすべてが記載されているものに限る。)を交付している場合2書面を交付して説明をした日(この項の規定により書面を交付して説明をしたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該説明に係る売買契約と同一の内容の売買契約の締結を行つた場合には、当該締結の日において書面を交付して説明をしたものとみなして、前項第二号の規定を適用する。(法第三十五条第三項第五号の国土交通省令で定める事項)第十六条の四の五法第三十五条第三項第五号に規定する国土交通省令で定める事項は、当該信託財産が宅地の場合にあつては宅地の造成の工事の完了時における当該宅地に接する道路の構造及び幅員、建物の場合にあつては建築の工事の完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造とする。(法第三十五条第三項第六号の国土交通省令で定める事項)第十六条の四の六法第三十五条第三項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一当該信託財産である建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容二区分所有法第二条第四項に規定する共用部分に関する規約の定め(その案を含む。次号において同じ。)があるときは、その内容三区分所有法第二条第三項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容四当該信託財産である一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約(これに類するものを含む。次号及び第六号において同じ。)の定め(その案を含む。次号及び第六号において同(宅地建物取引業法施行規則)− 65 −

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