最新・宅地建物取引業法 法令集
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-67-があつたときは、宅地建物取引業者は、その買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。五第三号の買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除は、買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除を行う旨を記載した書面を発した時に、その効力を生ずること。六第三号の買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除があつた場合において、その買受けの申込み又は売買契約の締結に際し手付金その他の金銭が支払われているときは、宅地建物取引業者は、遅滞なく、その全額を返還すること。(情報通信の技術を利用する方法)第十六条の七法第四十一条第五項の国土交通省令・内閣府令で定める措置は、次に掲げる措置とする。一電子情報処理組織を使用する措置のうちイ又はロに掲げるものイ宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機と買主の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置ロ宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第四十一条第一項第一号に規定する保証委託契約に基づき当該契約を締結した銀行等が手付金等の返還債務を連帯して保証する旨又は同項第二号に規定する保証保険契約で約する事項(以下「契約事項」という。)を電気通信回線を通じて買主の閲覧に供し、当該買主の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該契約事項を記録する措置二磁気ディスク等をもつて調製するファイルに契約事項を記録したものを交付する措置2前項に掲げる措置は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。一買主がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。二ファイルに記録された契約事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機と、買主の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第十六条の八令第四条の二第一項の規定により示すべき電磁的措置の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一第十六条の七第一項に掲げる措置のうち宅地建物取引業者が使用するもの二ファイルヘの記録の方式第十六条の九令第四条の二第一項の国土交通省令・内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機と買主の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第四十一条第五項の承諾に関する事項(令第四条の三第一項に規定する電磁的方法による承諾又は当該承諾をしない旨の申出をする場合にあつては、法第四十一条の二第六項の承諾に関する事項)を電気通信回線を通じて買主の閲覧に供し、当該宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該承諾に関する事項を記録する方法二磁気ディスク等をもつて調製するファイルに当該承諾に関する事項を記録したものを交付する方法2前項第一号の「電子情報処理組織」とは、宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機と、買主の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第十六条の十第十六条の七の規定は、法第四十一条の二第六項の国土交通省令・内閣府令で定める措置について準用する。この場合において、第十六条の七第一項第一号ロ中「法第四十一条第一項第一号に規定する保証委託契約に基づき当該契約を締結した銀行等が手付金等の返還債務を連帯して保証する旨又は同項第二号に規定する保証保険契約で約する事項」とあるのは「法第四十一条の二第一項第一号に規定する手付金等寄託契約で約する事項及び同項第二号に規定する質権設定契約で約する事項」と読み替えるものとする。第十六条の十一第十六条の八の規定は、令第四条の三第一項の規定により示すべき電磁的措置の種類及び内容について準用する。この場合において、第十六条の八第一号中「第十六条の七第一項」とあるのは「第十六条の十において読み替えて準用する第十六条の七第一項」と読み替えるものとする。(法第四十七条の二第三項の国土交通省令・内閣府令及び同項の国土交通省令で定める行為)第十六条の十二法第四十七条の二第三項の国土交通省令・内閣府令及び同項の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。一宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をすること。イ当該契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供すること。ロ正当な理由なく、当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒むこと。ハ当該勧誘に先立つて宅地建物取引業者の商号又は名称及び当該勧誘を行う者の氏名並びに当該契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行うこと。ニ宅地建物取引業者の相手方等が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続すること。ホ迷惑を覚えさせるような時間に電話し、又は訪問すること。へ深夜又は長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させること。二宅地建物取引業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むこと。三宅地建物取引業者の相手方等が手付を放棄して契約の解除を行うに際し、正当な理由なく、当該契約(宅地建物取引業法施行規則)− 67 −

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