最新・宅地建物取引業法 法令集
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-68-の解除を拒み、又は妨げること。(証明書の様式)第十七条法第四十八条第一項に規定する証明書の様式は、別記様式第八号によるものとする。(従業者名簿の記載事項等)第十七条の二法第四十八条第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一生年月日二主たる職務内容三宅地建物取引士であるか否かの別四当該事務所の従業者となつた年月日五当該事務所の従業者でなくなつたときは、その年月日2法第四十八条第三項に規定する従業者名簿の様式は、別記様式第八号の二によるものとする。3法第四十八条第三項に規定する従業者の氏名、住所及び同条第一項の証明書の番号並びに第一項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十八条第三項に規定する従業者名簿への記載に代えることができる。この場合における同条第四項の規定による閲覧は、当該ファイル又は磁気ディスクに記録されている事項を紙面又は入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする。4宅地建物取引業者は、法第四十八条第三項に規定する従業者名簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を最終の記載をした日から十年間保存しなければならない。(帳簿の記載事項等)第十八条法第四十九条に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。一売買若しくは交換又は売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の別(取引一任代理等(法第五十条の二第一項に規定する取引一任代理等をいう。以下同じ。)に係るものである場合は、その旨を含む。)二売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者及びこれらの者の代理人の氏名及び住所三取引に関与した他の宅地建物取引業者の商号又は名称(当該宅地建物取引業者が個人である場合においては、その者の氏名)四宅地の場合にあつては、現況地目、位置、形状その他当該宅地の概況五建物の場合にあつては、構造上の種別、用途その他当該建物の概況六売買金額、交換物件の品目及び交換差金又は賃料七報酬の額八宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅(住宅の品質確保の促進等に関する法律第二条第二項に規定する新築住宅をいう。以下この条において同じ。)の場合にあつては、次に掲げる事項イ当該新築住宅を引き渡した年月日ロ当該新築住宅の床面積ハ当該新築住宅が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十五号)第六条第一項の販売新築住宅であるときは、同項の書面に記載された二以上の宅地建物取引業者それぞれの販売瑕疵負担割合(同項に規定する販売瑕疵負担割合をいう。以下この号において同じ。)の合計に対する当該宅地建物取引業者の販売瑕疵負担割合の割合ニ当該新築住宅について、住宅瑕疵担保責任保険法人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第十七条第一項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人をいう。)と住宅販売瑕疵担保責任保険契約(同法第二条第六項に規定する住宅販売瑕疵担保責任保険契約をいう。)を締結し、保険証券又はこれに代わるべき書面を買主に交付しているときは、当該住宅瑕疵担保責任保険法人の名称九取引に関する特約その他参考となる事項2法第四十九条に規定する宅地建物取引のあつた年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積並びに第一項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十九条に規定する帳簿への記載に代えることができる。3宅地建物取引業者は、法第四十九条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後五年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあつては、十年間)当該帳簿を保存しなければならない。(標識の掲示等)第十九条法第五十条第一項の国土交通省令で定める業務を行う場所は、次に掲げるもので第十五条の五の二に規定する場所以外のものとする。一継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの二宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地又は建物の所在する場所三前号の分譲を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所四他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所五宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあつては、これらの催しを実施する場所2法第五十条第一項の規定により宅地建物取引業者が掲げる標識の様式は、次の各号に掲げる場所の区分に応じ、当該各号に掲げる様式とする。一事務所別記様式第九号二前項第一号、第三号又は第五号に規定する場所で法第三十一条の三第一項の規定により同項に規定する宅地建物取引士を置くべきもの別記様式第十号三前項第一号、第三号又は第五号に規定する場所で前号に規定するもの以外のもの別記様式第十号の二四前項第二号に規定する場所別記様式第十一号五前項第四号に規定する場所で法第三十一条の三第一項の規定により同項に規定する宅地建物取引士を置くべきもの別記様式第十一号の二六前項第四号に規定する場所で前号に規定するもの以外のもの別記様式第十一号の三3法第五十条第二項の規定により届出をしようとする(宅地建物取引業法施行規則)− 68 −

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