最新・宅地建物取引業法 法令集
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-69-者は、その業務を開始する日の十日前までに、別記様式第十二号による届出書を提出しなければならない。(取引一任代理等に係る認可の申請)第十九条の二法第五十条の二第一項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一商号二免許証番号三資本金の額(外国の法令に準拠して設立された法人にあつては、その本邦支店の持込資本金(資本金に対応する資産のうち国内に持ち込むものをいう。)の額とする。次条第一号において同じ。)並びに役員及び重要な使用人(取引一任代理等に係る業務を行う事務所の業務を統括する者及びこれに準ずる者、取引一任代理等に係る業務の用に供する目的で宅地若しくは建物の価値の分析又は当該分析に基づく投資判断を行う者並びに投資判断並びに宅地又は建物の売買、交換、貸借及び管理に係る各判断に関する業務を統括する者及びこれに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名四取引一任代理等に係る業務を行う事務所の名称及び所在地五取引一任代理等に係る業務の方法六認可を申請しようとする法人の発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額七認可を申請しようとする法人の役員が、他の会社の常務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該役員の氏名並びに当該他の会社の商号及び業務の種類又は当該事業の種類2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一役員及び重要な使用人が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書又はこれに代わる書面二役員及び重要な使用人が、民法の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書又はこれに代わる書面三役員及び重要な使用人が、法第五条第一項各号に該当しないことを誓約する書面四役員及び重要な使用人の略歴を記載した書面五定款及び登記事項証明書又はこれに代わる書面六直前一年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書七今後三年間(業務の開始を予定する日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度から起算して三事業年度をいう。以下同じ。)における当該業務の収支の見込みを記載した書面八今後三年間の純資産額(資産総額から負債総額を減じた金額をいう。以下同じ。)の見込みを記載した書面九今後三年間の取引一任代理等に係る契約に係る契約資産額の見込みを記載した書面十取引一任代理等に係る業務に関する管理体制の整備状況を記載した書面十一取引一任代理等に係る業務に関する苦情処理体制の整備状況を記載した書面3国土交通大臣は、法第五十条の二第一項の認可を受けようとする者の役員及び重要な使用人に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、法第五十条の二第一項の認可を受けようとする者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。4第一項に規定する認可申請書の様式は、別記様式第十二号の二によるものとし、第二項第三号及び第四号並びに第七号から第十一号までに掲げる添付書類の様式は、別記様式第十二号の三によるものとする。(認可の具体的基準)第十九条の二の二国土交通大臣は、法第五十条の二第一項のによる認可の申請が法第五十条の二の三第一項に掲げる基準に該当するかどうかを審査するに当たつては、次の各号のいずれかに該当するかどうかを審査しなければならない。一法第五十条の二の三第一項第一号に掲げる基準については、資本金の額が五千万円以上の株式会社(外国の法令に準拠して設立された株式会社と同種類の法人で国内に営業所を有するものを含む。)でないこと。二法第五十条の二の三第一項第二号に掲げる基準については、次のイ又はロのいずれかを満たしていないこと。イ今後三年間の純資産額が、五千万円を下回らない水準に維持されると見込まれること。ロ取引一任代理等に係る業務の収支の見込みが、今後三年間に黒字になると見込まれること。三法第五十条の二の三第一項第三号に掲げる基準として次のイからヘのいずれかを満たしていないこと。イ取引一任代理等に係る業務を公正かつ的確に遂行できる経営体制であり、かつ、経営方針も健全なものであること。ロ役員のうちに、経歴及び業務遂行上の能力等に照らして認可宅地建物取引業者としての業務運営に不適切な資質を有する者がいないこと。ハ重要な使用人のうちに、大規模な投資判断又は宅地若しくは建物の売買、交換、貸借及び管理に係る各判断に関する業務を的確に遂行することができる知識及び経験を有する者が含まれていること。ニ管理部門(法令その他の規則の遵守状況を管理し、その遵守を指導する部門をいう。)の責任者が定められ、法令その他の規則が遵守される体制が整っていること。ホ管理部門の責任者と取引一任代理等に係る業務に係る部門の担当者又はその責任者が兼任していないこと。ヘ顧客からの資産運用状況の照会に、短時間に回答できる体制となっていること等取引一任代理等に係る業務について管理体制が整備されていること。(法第五十条の二の四の規定により読み替えて適用される法第三十五条第三項ただし書の国土交通省令で定める場合)第十九条の二の三法第五十条の二の四の規定により読み替えて適用される法第三十五条第三項ただし書の国(宅地建物取引業法施行規則)− 69 −

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