最新・宅地建物取引業法 法令集
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-72-第二十三条保証委託契約約款には、少なくとも次に掲げる事項が定められていなければならない。一保証債務の範囲及び保証期間に関する事項二保証金の請求に関する事項三保証金の支払に関する事項四保証委託者の通知義務に関する事項五調査に関する事項2前項各号に掲げる事項の内容は、次に掲げる基準に合致するものでなければならない。一前項第一号に掲げる事項にあつては、法第四十一条第二項各号に掲げる要件に適合する保証契約を成立させる旨が定められていること。二前項第二号に掲げる事項にあつては、買主が保証金の支払を受けようとするときは、保証証書を提示して請求すべき旨が定められていること。三前項第三号に掲げる事項にあつては、買主から保証金の支払の請求があつた場合においては、指定保証機関は、その日から三十日をこえない一定期間内に保証金を支払う旨が定められていること。四前項第四号に掲げる事項にあつては、保証に係る宅地又は建物の売買契約の内容の重大な変更その他保証債務の履行に重大な影響を及ぼすおそれのある事実が生じた場合には、保証委託者は、当該事実を、遅滞なく、指定保証機関に通知すべき旨が定められていること。五前項第五号に掲げる事項にあつては、指定保証機関は、保証債務を履行するうえで必要と認める場合に、保証委託者の業務及び財産の状況について調査を行ない、又は報告を求めることができる旨が定められていること。3保証委託契約約款には、次の事項が記載されていてはならない。一戦争、暴動その他の事変又は地震、噴火その他これらに類する天災等保証委託者の責に帰すことのできない事由以外の事由によつて手付金等の返還債務が生じた場合に正当の理由がなくてその保証債務の履行の責に任じない旨の定め二保証契約に基づいて、保証金を支払つた場合に、保証委託者に対し有することとなる求償権を放棄し、又は買主に代位しない旨の定め三前二号に掲げる事項のほか買主に著しく不利となる定め又は指定保証機関の健全な運営に重大な支障となる定め(変更の届出)第二十四条指定保証機関は、法第五十三条の規定による届出を行なおうとするときは、その旨を書面で国土交通大臣に届け出なければならない。2前項の規定による変更の届出が商号、役員の氏名若しくは住所、本店若しくは支店の名称若しくは所在地、資本金の額又は定款に係るものであるときは、その変更を証する書面を前項の書面に添付しなければならない。3第一項の規定による変更の届出が新たに就任した役員に係るものであるときは、前項に掲げる書面のほか、当該役員の履歴書、法第五十二条第七号イに規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書、民法の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により法第五十二条第七号イに規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書、同号イに規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号ロからニまでに該当しないことを誓約する書面を第一項の書面に添附しなければならない。ただし、成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。(事業報告書の様式)第二十五条法第六十三条第三項に規定する事業報告書の様式は、別記様式第十五号によるものとする。(法第六十三条の二第二項の身分証明書の様式)第二十五条の二法第六十三条の二第二項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第十六号によるものとする。(法第六十三条の三第二項において準用する法第五十一条第二項第三号の国土交通省令で定める営業所)第二十五条の三法第六十三条の三第二項において読み替えて準用する法第五十一条第二項第三号の国土交通省令で定める営業所は、常時手付金等保管事業に係る手付金等寄託契約を締結する事務所とする。(事業計画書の記載事項)第二十五条の四法第六十三条の三第二項において準用する法第五十一条第三項第二号及び第六十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、主要な寄託者別及び支店別保管計画とする。(添付書類等)第二十五条の五法第六十三条の三第二項において準用する法第五十一条第三項第四号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。ただし、第四号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。一登記事項証明書二申請時における貸借対照表三役員の履歴書四役員が法第六十三条の三第二項において準用する法第五十二条第七号イに規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書四の二役員が民法の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により法第六十三条の三第二項において準用する法第五十二条第七号イに規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号イに規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書五役員が法第六十三条の三第二項において準用する法第五十二条第七号ロからニまでに該当しないことを誓約する書面六手付金等保管事業に係る質権設定契約約款2法第六十三条の三第二項において準用する法第五十一条第二項の規定による申請書の様式は、別記様式第十六号の二によるものとし、前項第五号の誓約書の様式は、別記様式第十六号の三によるものとする。(事業方法書の記載事項)第二十五条の六法第六十三条の三第二項において準用する法第五十一条第四項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一支店及び第二十五条の三に規定する営業所の権限に関する事項二手付金等寄託契約の締結の方法に関する事項三寄託金に係る質権の実行に関する事項(宅地建物取引業法施行規則)− 72 −

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