最新・宅地建物取引業法 法令集
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-73-四寄託金に係る質権の消滅に関する事項五指定保管機関の資産の運用方法に関する事項六寄託者の業務及び財産の状況の調査方法に関する事項七事業方法書の変更に関する事項(手付金等寄託契約約款の基準等)第二十五条の七手付金等寄託契約約款には、少なくとも次に掲げる事項が定められていなければならない。一保管される金額及び保管期間に関する事項二寄託金に係る質権の実行に伴う寄託金の支払請求に関する事項三寄託金に係る質権の消滅に伴う寄託金の支払請求に関する事項四寄託金に係る質権の実行に伴う寄託金の支払に関する事項五手付金等を受領する権限に関する事項六寄託者の通知義務に関する事項七調査に関する事項2前項各号に掲げる事項の内容は、次に掲げる基準に合致するものでなければならない。一前項第一号に掲げる事項にあつては、法第四十一条の二第二項各号に掲げる要件に適合する手付金等寄託契約を成立させる旨が定められていること。二前項第二号に掲げる事項にあつては、買主が質権の実行に伴い指定保管機関から寄託金の支払を受けようとするときは、質権設定契約書及び寄託金の保管を証する書面を提示して請求すべき旨が定められていること。三前項第三号に掲げる事項にあつては、寄託者が質権の消滅に伴い指定保管機関から寄託金の支払を受けようとするときは、質権の消滅を証する書面及び寄託金の保管を証する書面を提示して請求すべき旨が定められていること。四前項第四号に掲げる事項にあつては、買主から寄託金の支払の請求があつた場合においては、指定保管機関は、その日から三十日を超えない一定期間内に寄託金を支払う旨が定められていること。五前項第五号に掲げる事項にあつては、寄託者が指定保管機関に対して自己に代理して手付金等を受領する権限を授与する旨の意思表示がなされる定め及び当該寄託者が自ら手付金等を受領せず、かつ、指定保管機関以外の者に対して自己に代理して手付金等を受領する権限を授与しない旨が定められていること。六前項第六号に掲げる事項にあつては、寄託に係る宅地又は建物の売買契約の内容の重大な変更その他寄託金の返還債務の履行に重大な影響を及ぼすおそれのある事実が生じた場合には、寄託者は、当該事実を、遅滞なく、指定保管機関に通知すべき旨が定められていること。七前項第七号に掲げる事項にあつては、指定保管機関は、寄託金の返還債務を履行する上で必要と認める場合は、寄託者の業務及び財産の状況について調査を行い、又は報告を求めることができる旨が定められていること。3質権設定契約約款には、少なくとも次に掲げる事項が定められていなければならない。一質権の目的となる債権に関する事項二質権の存続期間に関する事項三質権の担保すべき債権に関する事項4前項各号に掲げる事項の内容は、次に掲げる基準に合致するものでなければならない。一前項第一号に掲げる事項にあつては、手付金等寄託契約に基づく寄託金の返還を目的とする債権について質権を設定する旨が定められていること。二前項第二号に掲げる事項にあつては、法第四十一条の二第三項に掲げる要件に適合する質権設定契約を成立させる旨が定められていること。三前項第三号に掲げる事項にあつては、買主が宅地建物取引業者に対して有することとなる手付金等の返還を目的とする債権の担保として質権を設定する旨が定められていること。5手付金等寄託契約約款及び質権設定契約約款には、買主に著しく不利となる定め又は指定保管機関の健全な運営に重大な支障となる定めが記載されていてはならない。(変更の届出)第二十五条の八指定保管機関は、法第六十三条の三第二項において準用する法第五十三条の規定による届出を行おうとするときは、その旨を書面で国土交通大臣に届け出なければならない。2前項の規定による変更の届出が商号、役員の氏名若しくは住所、本店若しくは支店の名称若しくは所在地、資本金の額又は定款に係るものであるときは、その変更を証する書面を前項の書面に添付しなければならない。3第一項の規定による変更の届出が新たに就任した役員に係るものであるときは、前項に掲げる書面のほか、当該役員の履歴書、法第六十三条の三第二項において準用する法第五十二条第七号イに規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書、民法の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により法第六十三条の三第二項において準用する法第五十二条第七号イに規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書、同号イに規定する破産者で復権を得ないもの並びに同号ロからニまでに該当しないことを誓約する書面を第一項の書面に添付しなければならない。ただし、成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。(事業報告書の様式)第二十五条の九法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条第三項に規定する事業報告書の様式は、別記様式第十六号の四によるものとする。(法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条の二第二項の身分証明書の様式)第二十五条の十法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条の二第二項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第十六号の五によるものとする。(寄託金保管簿の記載事項等)第二十六条法第六十三条の五の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一保管番号二手付金等寄託契約を締結した年月日三民法第四百六十七条の規定による確定日付のある証書をもつて質権の設定の通知を受けた年月日四寄託金を受領した年月日五受領した寄託金の額(宅地建物取引業法施行規則)− 73 −

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