最新・宅地建物取引業法 法令集
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-75-(宅地建物取引業法施行規則)合を除き、当該認証の申出をした者と宅地建物取引業に関し取引をした社員に係る法第六十四条の八第一項に規定する額の範囲内において、当該申出に係る債権に関し認証をしなければならない。(認証事務の処理)第二十六条の七宅地建物取引業保証協会は、認証に係る事務を処理する場合には、認証申出書の受理の順序に従つてしなければならない。2宅地建物取引業保証協会は、第二十六条の五第一項の規定により受け取つた認証申出書に奥書の式により認証する旨、又は認証を拒否する旨、及びその理由を記載して、これを申出人に対し送付しなければならない。(弁済業務保証金準備金の取りくずし)第二十六条の八法第六十四条の十二第七項に規定する国土交通省令で定める額は、次の表の上欄に掲げる宅地建物取引業保証協会ごとに同表の下欄に掲げる額とする。公益社団法人全国宅地建物取引業保証十五億円協会公益社団法人不動産保証協会三億円(事業計画書の記載事項)第二十六条の九法第六十四条の十六第一項に規定する国土交通省令で定める事項は、宅地建物取引業保証協会の社員の加入計画及び弁済業務保証金の還付計画とする。(事業報告書の様式)第二十六条の十法第六十四条の十六第二項に規定する事業報告書の様式は、別記様式第二十二号によるものとする。(一般保証業務の承認申請)第二十六条の十一宅地建物取引業保証協会は、法第六十四条の十七第一項の規定により、一般保証業務の承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した別記様式第二十三号による一般保証業務承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一名称及び住所並びに代表者の氏名二資産の総額2前項の一般保証業務承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添附しなければならない。一一般保証業務方法書二保証基金の収支の見積り書三一般保証委託契約約款3前項第一号の規定による一般保証業務方法書には、保証の目的の範囲、保証限度、各保証委託者からの保証の受託の限度、一般保証委託契約の締結の方法に関する事項、保証受託の拒否の基準に関する事項、資産の運用方法に関する事項並びに保証委託者の業務及び財産の状況の調査方法に関する事項を記載しなければならない。4第二十三条の規定は、宅地建物取引業保証協会の一般保証委託契約約款に準用する。この場合において、同条第二項第一号中「法第四十一条第二項各号」とあるのは、「第十六条の四第二項各号」と、同項第二号及び第三号中「買主」とあるのは、「宅地建物取引業者の相手方等」と、同項第四号中「売買契約」とあるのは、「売買、交換又は貸借契約」と、第三項第一号中「手付金等の返還債務」とあるのは、「支払金又は預り金の返還債務その他の当該支払金又は預り金に関する債務」、同項第二号及び第三号中「買主」とあるのは、「宅地建物取引業者の相手方等」と読み替えるものとする。(一般保証業務の変更の届出)第二十六条の十二宅地建物取引業保証協会は、前条第一項第二号に掲げる事項又は同条第二項第一号若しくは第三号に掲げる書類に記載した事項について変更があつた場合においては、二週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。(一般保証の限度額)第二十六条の十三法第六十四条の十七第三項の規定により宅地建物取引業保証協会が行なう一般保証は、保証基金の額に七十五を乗じて得た額を限度とする。(手付金等保管事業の承認申請)第二十六条の十三の二宅地建物取引業保証協会は、法第六十四条の十七の二第一項の規定により、手付金等保管事業の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第二十三号の二による手付金等保管事業承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一名称及び住所並びに代表者の氏名二常時手付金等保管事業に係る手付金等寄託契約を締結する事務所の名称及び所在地三資産の総額2前項の手付金等保管事業承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一定款二手付金等保管事業方法書三収支の見積り書四手付金等保管事業に係る手付金等寄託契約約款及び質権設定契約約款五登記事項証明書六申請時における貸借対照表3前項第二号の規定による手付金等保管事業方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一手付金等の保管に関する事項二事務所の権限に関する事項三手付金等寄託契約の締結の方法に関する事項四寄託金に係る質権の実行に関する事項五寄託金に係る質権の消滅に関する事項六資産の運用方法に関する事項七寄託者の業務及び財産の状況の調査方法に関する事項八手付金等保管事業方法書の変更に関する事項4第二十五条の七の規定は、宅地建物取引業保証協会の手付金等保管事業に係る手付金等寄託契約約款及び質権設定契約約款に準用する。(手付金等保管事業の変更の届出)第二十六条の十三の三宅地建物取引業保証協会は、前条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項又は同条第二項第四号に掲げる書類に記載した事項について変更があつた場合においては、二週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。(処分した旨等の通知)第二十七条国土交通大臣は、法第六十五条第一項若しくは第二項、第六十六条、第六十七条第一項又は第六十七条の二第一項若しくは第二項の規定による処分を− 75 −

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