最新・宅地建物取引業法 法令集
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-76-(宅地建物取引業法施行規則)したときは、遅滞なく、その旨を、宅地建物取引業者の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。2都道府県知事は、法第三条第二項の有効期間が満了した場合において認可宅地建物取引業者の免許の更新がなされなかったとき、法第十一条第二項の規定により認可宅地建物取引業者の免許が効力を失ったとき、又は認可宅地建物取引業者が同条第一項第二号に該当したとき、若しくは法第二十五条第七項、第六十六条若しくは第六十七条第一項の規定により認可宅地建物取引業者の免許を取り消したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知するものとする。第二十八条削除(監督処分の公告)第二十九条法第七十条第一項の規定による公告は、国土交通大臣の処分に係るものにあつては官報により、都道府県知事の処分に係るものにあつては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。(身分証明書の様式)第三十条法第七十二条第四項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第二十四号によるものとする。(信託会社等の届出)第三十一条法第七十七条第三項又は令第九条第三項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書により行うものとする。一商号二役員の氏名及び住所並びに令第二条の二で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所三事務所の名称及び所在地四前号の事務所ごとに置かれる法第三十一条の三第一項に規定する宅地建物取引士の氏名及び住所(同条第二項の規定により同条第一項の宅地建物取引士とみなされる者にあっては、その氏名)五金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号。以下この条において「兼営法」という。)第一条第一項に規定する信託業務のうち宅地建物取引業として行おうとするものの内容2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第三号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。一法第五条第一項各号に該当しないことを誓約する書面二事務所について法第三十一条の三第一項に規定する要件を備えていることを証する書面三届出をしようとする者の役員(相談役及び顧問を含む。次号において同じ。)、令第二条の二で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第三十一条の三第一項に規定する宅地建物取引士が、法第五条第一項第一号に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書三の二届出をしようとする者の役員、令二条の二で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第三十一条の三第一項に規定する宅地建物取引士が、民法の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により法第五条第一項第一号に規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号に規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書四相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数を記載した書面五事務所を使用する権原に関する書面六事務所付近の地図及び事務所の写真七届出をしようとする者の役員(相談役及び顧問を含む。)、令第二条の二で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第三十一条の三第一項に規定する宅地建物取引士の略歴を記載した書面八直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書九宅地建物取引業に従事する者の名簿十法人税の直前三年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面十一登記事項証明書十二信託業務を兼営する金融機関にあつては、兼営法第一条第一項の認可を受けたことを証する書面及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)第一条第一項に規定する業務の種類及び方法書十三令第九条第一項に規定する特別信託会社にあつては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条の免許を受けたことを証する書面及び同法第四条第二項第三号に掲げる業務方法書(準用)第三十一条の二令第九条第二項の規定により信託業務を兼営する金融機関について法第五十条第一項を適用する場合においては、第十九条第二項第一号中「別記様式第九号」とあるのは「別記様式第二十七号」と、同項第二号中「別記様式第十号」とあるのは「別記様式第二十八号」と、同項第三号中「別記様式第十号の二」とあるのは「別記様式第二十九号」と、同項第四号中「別記様式第十一号」とあるのは「別記様式第三十号」と読み替えるものとする。(権限の委任)第三十二条法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、宅地建物取引業者又は法第三条第一項の免許を受けようとする者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第十三号から第十九号まで及び第二十六号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。一法第三条第一項の規定による免許をし、及び同条第三項の規定による免許の更新をすること。二法第三条の二第一項の規定により免許に条件を付し、及びこれを変更すること。三法第四条第一項の規定による免許申請書を受理すること。四法第六条の規定により免許証を交付すること。五法第八条第一項の規定により宅地建物取引業者名簿を備え、及び同条第二項の規定により国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者に関する同項各号に掲げる事項を登載すること。六法第九条の規定による届出を受理すること。七法第十条の規定により一般の閲覧に供すること。八法第十一条第一項の規定による届出を受理すること。九法第二十五条第四項(法第二十六条第二項、法第− 76 −

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