最新・宅地建物取引業法 法令集
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-77-(宅地建物取引業法施行規則)六十四条の七第三項、法第六十四条の十五及び法第六十四条の二十三において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理し、同条第六項の規定により催告をし、及び同条第七項の規定により免許を取り消すこと。十法第二十八条第二項の規定による届出を受理すること。十一法第五十条第二項の規定による届出を受理すること。十二法第六十四条の四第二項の規定による報告を徴収すること。十三法第六十五条第一項の規定により必要な指示をし、及び同条第二項の規定により業務の全部又は一部の停止を命ずること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。十四法第六十六条第一項及び第二項の規定により免許を取り消すこと。十五法第六十七条第一項の規定により公告をし、及び免許を取り消すこと。十六法第六十九条第一項の規定により聴聞を行い、並びに同条第二項において準用する法第十六条の十五第三項の規定により通知をし、及び公示すること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。十七法第七十条第一項の規定により公告をし、及び同条第三項の規定による報告を徴収すること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。十八法第七十一条の規定により必要な指導、助言及び勧告をすること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。十九法第七十二条第一項の規定により必要な報告を求め、又はその職員に立入検査させ、及び同条第二項の規定により必要な報告を求めること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。二十第四条の二第一項及び第四条の三第一項の規定による申請を受理すること。二十一第四条の四第一項及び第二項の規定による受納をすること。二十二第四条の五の規定により通知すること。二十三第五条の四の規定により訂正すること。二十四第六条第一項の規定により消除し、及び同条第二項の規定により通知すること。二十五第十五条の四及び第十五条の四の二の規定による届出を受理すること。二十六第二十七条第一項の規定により通知すること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。2前項第十三号、第十六号から第十九号まで及び第二十六号に掲げる権限で宅地建物取引業者の支店、従たる事務所又は令第一条の二第二号に規定する事務所(以下本条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も当該権限を行うことができる。(フレキシブルディスクによる手続)第三十三条申請者又は届出者が、次の各号に掲げる書類の各欄に掲げる事項を様式第二十五号により記録したフレキシブルディスク及び様式第二十六号のフレキシブルディスク提出票(以下「フレキシブルディスク等」という。)により、法の規定による申請又は届出をしたときは、その提出を受けた国土交通大臣又は都道府県知事は、そのフレキシブルディスク等の提出を、次の各号に掲げる書類による申請又は届出に代えて、受理することができる。一第一条の免許申請書二第四条の二第二項の宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書三第四条の三第三項の宅地建物取引業者免許証再交付申請書四第五条の三第一項の宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書五第五条の五の廃業等届出書2前項の規定によるフレキシブルディスク等の提出については、第二条の規定にかかわらず、フレキシブルディスク並びにフレキシブルディスク提出票の正本及びその写し一通を提出することにより行うことができる。(フレキシブルディスクの構造)第三十四条前条のフレキシブルディスクは、次のいずれかに該当するものでなければならない。一工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)Ⅹ六二二一(一九八七)に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ二日本工業規格Ⅹ六二二三(一九八七)に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ(フレキシブルディスクの記録方式)第三十五条第三十三条の規定によるフレキシブルディスクヘの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。一トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格Ⅹ六二二二(一九九〇)に、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格Ⅹ六二二五(一九九〇)に規定する方式二ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格Ⅹ〇六〇五(一九九〇)に規定する方式三文字の符号化表現については、日本工業規格Ⅹ〇二〇八(一九七六)附属書一に規定する方式2第三十三条の規定によるフレキシブルディスクヘの記録は、日本工業規格Ⅹ〇二〇一(一九六九)及びⅩ〇二〇八(一九七六)に規定する図形文字並びに日本工業規格Ⅹ〇二一一(一九八六)に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。(フレキシブルディスクにはり付ける書面)第三十六条第三十三条のフレキシブルディスクには、日本工業規格Ⅹ六二二一(一九八七)又はⅩ六二二三(一九八七)に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。一提出者の氏名又は名称二提出年月日附則(施行期日)1この省令は、昭和三十二年八月一日から施行する。− 77 −

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