最新・宅地建物取引業法 法令集
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-78-(宅地建物取引業法施行規則)(経過規定)2この省令中取引主任者に係る部分は、宅地建物取引業法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百三十一号)附則第二項の指定日までは適用しない。3この省令の施行の際現に提出されている登録申請書の様式は、なお従前の例による。4この省令の施行の際現に使用している法第二十一条第二項に規定する証票の様式は、なお従前の例による。(旧省令の廃止)5宅地建物取引業法施行規則(昭和二十七年建設省令第十八号)は、廃止する。附則〔昭和三二・一二・二五建設省令二五〕(施行期日)第一条この省令は、昭和三十三年八月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。(選考の申込及び選考申込書の提出期日等の公告)第二条宅地建物取引業法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百三十一号)附則第二項の規定による選考(以下「選考」という。)を受けようとする者は、選考申込書に、次の各号に掲げる書類を添え、これを都道府県知事に提出しなければならない。一経歴書二個人である宅地建物取引業者又は宅地建物取引業者である法人の役員としての期間(当該選考を行う都道府県知事の登録に係る期間を除く。)を証する都道府県知事の証明書三取引の実績を記載した書類2都道府県知事は、選考申込書を提出する期日、場所その他選考の申込に関し必要な事項をあらかじめ公告しなければならない。(選考の基準)第三条選考は、昭和三十年八月一日以後において、引き続く二年間における一年ごとのその宅地又は建物に係る取引の件数(法人の役員にあつては、当該法人の役員である期間中における当該法人の取引の件数)が三件以上五件以下の範囲内で都道府県知事が定める件数以上で、宅地建物取引業に関する実用的な知識を有すると認められる者であることを判定することに基準を置くものとする。2前項の取引の件数の算定は、次の各号に掲げる取引についてはそれぞれ当該各号に定めるところによる。一建物の全部又は一部の貸借の代理又は媒介一件は、三分の一件とみなす。二建物及び当該建物の敷地の一体としての取引は、これを一件とみなす。三一件の金額が五百万円をこえる取引は、五百万円をこえるごとに一件とみなす。(試験に関する規定の準用)第四条第十一条、第十二条及び第十四条の規定は、選考について準用する。附則〔略〕〔昭和四〇・二・一五建設省令四〕附則〔昭和四六・一二・一四建設省令二八〕(施行期日)1この省令は、宅地建物取引業法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第百十号)の施行の日(昭和四十六年十二月十五日)から施行する。(経過規定)2この省令による改正前の宅地建物取引業法施行規則(以下「旧省令」という。)第十七条第二項の規定による証明書は、この省令の施行の日から六月間は、この省令による改正後の宅地建物取引業法施行規則(以下「新省令」という。)第十七条第三項の規定による証明書のうち従業者に係るものとみなす。3旧省令第十九条第二項の規定による標織は、この省令の施行の日から三月間は、新省令第十九条第二項の規定による標識とみなす。附則〔略〕〔昭和四七・一二・二七建設省令三八〕附則〔略〕〔昭和五〇・九・九建設省令一五〕附則〔略〕〔昭和五一・一・三〇建設省令二〕附則〔昭和五五・一一・二九建設省令一四〕(施行期日)1この省令の施行期日は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。一第一条の二の見出しの改正規定、同条第一項第一号、第三号及び第五号の改正規定、同項第六号を削る改正規定、同項第七号の改正規定、同号を同項第六号とし、同項第八号から第十三号までを一号ずつ繰り上げる改正規定、同条第二項、第二条第一項及び第五条の三第一項の改正規定、第六条の次に一条を加える改正規定、第十四条の三第二項の改正規定、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、第十四条の九の次に八条を加える改正規定、第十七条第三項の改正規定、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とする改正規定、第十九条第一項及び第二項の改正規定、第三十一条第四号の改正規定、別記様式第一号、様式第二号、様式第四号、様式第五号及び様式第六号の改正規定、別記様式第七号の次に五様式を加える改正規定(様式第七号の六に係る部分を除く。)、別記様式第九号の改正規定及び別記様式第十一号の次に一様式を加える改正規定昭和五十六年四月一日二第二十六条の三第一項の改正規定、別記様式第十九号の改正規定及び附則第二項の規定この省令の公布の日三前二号に掲げる改正規定以外の改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定昭和五十五年十二月一日(宅地建物取引業法及び積立式宅地建物販売業法の一部を改正する法律附則第六項の規定による講習の指定)2宅地建物取引業法及び積立式宅地建物販売業法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第五十六号。第四項において「改正法」という。)附則第六項の規定により都道府県知事が指定する講習は、改正後の宅地建物取引業法施行規則第十四条の十七の規定の例による。(宅地建物取引業法施行令及び地方公共団体手数料令の一部を改正する政令附則第二項の規定による営業保証金の供託の届出書の様式)3宅地建物取引業法施行令及び地方公共団体手数料令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第二百十三号)附則第二項の規定による営業保証金の供託をした旨の届出は、次の様式による営業保証金追加供託済届出書により行うものとする。〔次の様式略〕(経過措置)4改正法附則第四項及び第五項の規定により宅地建物取引業者が同法附則第三項に規定する者に対して交付する取引主任者の証明書の様式は、改正前の宅地建物− 78 −

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