最新・宅地建物取引業法 法令集
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-79-(宅地建物取引業法施行規則)取引業法施行規則別記様式第九号によるものとする。附則〔抄〕〔昭和五六・九・二八建設省令一二〕(施行期日)第一条この省令〔中略〕は、昭和五十六年十月一日から施行する。(宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第七条法附則第六条第一項により解散した旧日本住宅公団が旧日本住宅公団法第四十九条第一項の規定により発行した住宅債券及び法附則第七条第一項の規定により解散した旧宅地開発公団が旧宅地開発公団法(昭和五十年法律第四十五号)第三十四条第一項の規定により発行した宅地開発債券は、前条の規定による改正後の宅地建物取引業法施行規則第十五条の二各号に規定する有価証券とみなす。附則〔略〕〔昭和五七・五・七建設省令五〕附則〔抄〕〔昭和六三・一一・一八建設省令二三〕(施行期日)1この省令は、昭和六十三年十一月二十一日から施行する。ただし、第一条中宅地建物取引業法施行規則別記様式第七号の三の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。(経過措置)2この省令の施行の際現に宅地建物取引業者である者が事務所ごとに置くべき宅地建物取引業法第十五条第一項に規定する取引主任者の数については、この省令の施行の日から六月を経過する日までの間は、この省令による改正後の宅地建物取引業法施行規則(以下「新省令」という。)第六条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。3第一条中宅地建物取引業法施行規則別記様式第七号の三の改正規定の施行の際現に交付されている取引主任者証の様式については、新省令別記様式第七号の三の様式にかかわらず、なお従前の例による。4この省令の施行の際現に交付されている改正前の宅地建物取引業法施行規則(以下「旧省令」という。)第十七条第一項の規定による証明書は、この省令の施行の日から六月を経過する日までの間は、新省令第十七条の規定による証明書とみなす。5この省令の施行の際現に宅地建物取引業者である者が掲げる旧省令第十九条第二項の規定による標織は、この省令の施行の日から六月を経過する日までの間は、新省令第十九条第二項の規定による標識とみなす。(宅地建物取引業法施行令及び積立式宅地建物販売業法施行令の一部を改正する政令附則第二項の規定による営業保証金の供託の届出書の様式)7宅地建物取引業法施行令及び積立式宅地建物販売業法施行令の一部を改正する政令(昭和六十三年政令第二百三十六号)附則第二項の規定による営業保証金の供託をした旨の届出は、次の様式による営業保証金追加供託済届出書により行うものとする。〔次の様式略〕附則〔略〕〔平成二・一・三〇建設省令一〕附則〔略〕〔平成二・五・一一建設省令四〕附則〔略〕〔平成六・一・二四建設省令二〕附則〔略〕〔平成六・九・一九建設省令二五〕附則〔平成八・一・二三建設省令一〕(施行期日)1この省令は、宅地建物取引業法の一部を改正する法律(附則第三項において「改正法」という。)の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。(経過措置)2この省令による改正前の別記様式第二号による宅地建物取引業経歴書は、この省令の施行の日から三月間は、この省令による改正後の別記様式第二号による宅地建物取引業経歴書とみなす。3改正法附則第三項に規定する者の宅地建物取引業法第四十九条に規定する帳簿を保存する期間については、なお従前の例による。4この省令の施行の際現に宅地建物取引業者が掲げているこの省令による改正前の別記様式第十号から別記様式第十一号の三までによる標識は、この省令の施行の日から三月間は、それぞれこの省令による改正後の別記様式第十号から別記様式第十一号の三までによる標識とみなす。附則〔平成八・一〇・一五建設省令一四〕(施行期日)1この省令は、平成九年四月十九日から施行する。ただし、第十五条の二の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。(宅地建物取引業法の一部を改正する法律附則第二項の規定による指定流通機構の指定)2宅地建物取引業法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十七号)附則第二項の規定による指定に関し必要な手続その他の行為については、この省令による改正後の宅地建物取引業法施行規則第十九条の二及び第十九条の三の規定の例による。附則〔平成九・一二・二二建設省令二二〕(施行期日)1この省令は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第一号、第三号の四、第五号、第六号の二及び第七号の改正規定は、平成十年二月二日から施行する。(経過措置)2宅地建物取引主任者証及び従業者証明書の様式については、改正後の宅地建物取引業施行規則(以下「新省令」という。)別記様式第七号の三及び第八号の様式にかかわらず、平成十年三月三十一日までの間、なお従前の例によることができる。3前項に規定する日までに交付された従前の様式による宅地建物取引主任者証及び従業者証明書の様式については、新省令別記様式第七号の三及び第八号の様式にかかわらず、平成十年四月一日以後においてもなお従前の例による。附則〔抄〕〔平成一一・九・二七建設省令四一〕(施行期日)第一条この省令〔中略〕は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。(宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第一三条住宅・都市整備公団が旧公団法第五十五条第一項の規定により発行した住宅・都市整備債券は、前条の規定による改正後の宅地建物取引業法施行規則第十五条の二各号に規定する有価証券とみなす。附則〔平成一二・一・三一建設省令一〇〕この省令は、平成十二年四月一日から施行する。附則〔平成一二・二・一七建設省令一二〕この省令は、平成十二年三月一日から施行する。附則〔平成一二・三・三一建設省令一七〕(施行期日)1この省令は、後見登記等に関する法律及び民事再生− 79 −

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