最新・宅地建物取引業法 法令集
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-80-(宅地建物取引業法施行規則)法の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。(経過措置)2廃止前の和議法による和議開始の決定を受け、この省令の施行の際和議認可の決定の確定がない会社に係る改正後の第十五条の二の規定の適用については、なお従前の例による。附則〔平成一二・九・二九建設省令三四〕この省令は、信用金庫法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。附則〔抄〕〔平成一二・一一・二〇建設省令四一〕(施行期日)1この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則〔抄〕〔平成一二・一一・三〇建設省令四五〕(施行期日)第一条この省令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。附則〔平成一三・三・二一国土交通省令四一〕この省令は、平成十三年三月三十一日から施行する。附則〔平成一三・三・二六国土交通省令四二〕この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。附則〔抄〕〔平成一三・三・三〇国土交通省令七一〕(施行期日)第一条この省令は、法〔土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律〕の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。附則〔平成一三・三・三〇国土交通省令七二〕この省令は、平成十三年四月一日から施行する。附則〔抄〕〔平成一三・四・一九国土交通省令八五〕(施行期日)1この省令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年五月十八日)から施行する。附則〔抄〕〔平成一三・八・三国土交通省令一一五〕(施行期日)1この省令は、法〔高齢者の居住の安定確保に関する法律〕の施行の日(平成十三年八月五日)から施行する。附則〔平成一四・二・一国土交通省令八〕この省令は、公布の日から施行する。附則〔平成一四・三・二七国土交通省令二七〕この省令は、公布の日から施行する。附則〔平成一四・八・二国土交通省令九三〕この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年八月五日)から施行する。附則〔平成一四・一二・二七国土交通省令一二一〕この省令は、証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十五年一月六日)から施行する。附則〔抄〕〔平成一五・三・二〇国土交通省令二六〕この省令は、公布の日から施行する。附則〔抄〕〔平成一五・三・二六国土交通省令三六〕(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。附則〔抄〕〔平成一五・五・一三国土交通省令六五〕この省令は、公布の日から施行する。附則〔抄〕〔平成一五・一〇・一国土交通省令一〇九〕第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第五条及び附則第三条の規定は、平成十六年三月一日から施行する。(宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第六条水資源開発公団が独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)附則第六条の規定による廃止前の水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号)第三十九条第一項の規定より発行した水資源開発債券、日本鉄道建設公団が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)附則第十四条の規定による廃止前の日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)第二十九条第一項の規定により発行した鉄道建設債券及び運輸施設整備事業団が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)附則第十四条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号)第三十条第一項の規定により発行した運輸施設整備事業団債券は、第十一条の規定による改正後の宅地建物取引業法施行規則第十五条の二各号に規定する有価証券とみなす。附則〔平成一六・二・一七国土交通省令四〕この省令は、平成十六年三月一日から施行する。附則〔平成一六・三・一六国土交通省令一七〕1この省令は、平成十六年四月一日から施行する。2この省令による改正後の建設業法施行規則、測量法施行規則、公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則、宅地建物取引業法施行規則〔中略〕の規定は、平成十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る会計の整理又は書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係るものについては、なお従前の例による。附則〔抄〕〔平成一六・三・二二国土交通省令一九〕(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第十一条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。(宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第五条新東京国際空港公団(以下「公団」という。)が法附則第二十条の規定による廃止前の新東京国際空港公団法(昭和四十年法律第百十五号。以下「公団法」という。)第二十九条第一項の規定により発行した新東京国際空港債券は、前条の規定による改正後の宅地建物取引業法施行規則第十五号の二各号に規定する有価証券とみなす。附則〔平成一六・三・三一国土交通省令三四〕この省令は、公布の日から施行する。附則〔抄〕〔平成一六・六・一八国土交通省令七〇〕(施行期日)第一条この省令は、平成十六年七月一日から施行する。(宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二十一条都市公団が旧都市公団法第五十五条第一項の規定により発行した都市基盤整備債券は、前条の規定による改正後の宅地建物取引業法施行規則第十五号の二各号に規定する有価証券とみなす附則〔抄〕〔平成一六・六・三〇国土交通省令七四〕− 80 −

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