最新・宅地建物取引業法 法令集
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-81-(宅地建物取引業法施行規則)(施行期日)第一条この省令は、独立行政法人中小企業基盤整備機構の成立の時から施行する。(宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条地域振興整備公団が中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第八条の規定による廃止前の地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号。次条において「旧地域公団法」という。)第二十六条第一項の規定により発行した地域振興整備債券は、第二条の規定による改正後の宅地建物取引業法施行規則第十五号の二各号に規定する有価証券とみなす。附則〔平成一六・一二・二八国土交通省令一一一〕この省令は、信託業法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。附則〔平成一六・一二・二八国土交通省令一一四〕この省令は、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。附則〔抄〕〔平成一七・三・七国土交通省令一二〕(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。附則〔平成一七・三・二八国土交通省令二一〕(施行期日)この省令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。附則〔抄〕〔平成一七・六・一国土交通省令六六〕この省令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。〔略〕附則〔平成一七・七・一国土交通省令七七〕この省令は、公布の日から施行する。附則〔平成一八・三・一三国土交通省令九〕この省令は、平成十八年四月二十四日から施行する。附則〔抄〕〔平成一八・三・三一国土交通省令二五〕(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。(宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の宅地建物取引業法施行規則(次項において「旧規則」という。)第十三条の十六第一項第一号の規定による指定を受けている講習は、この省令の施行の日から起算して一年を経過するまでの間は、第一条の規定による改正後の宅地建物取引業法施行規則(次項において「新規則」という。)第十三条の十六第一号の登録を受けているものとみなす。2この省令の施行前に旧規則第十三条の十六第一項第一号の指定を受けた講習を修了した者は、新規則第十三条の十六第一号に該当する者とみなす。附則〔平成一八・四・二八国土交通省令六十〕(施行期日)1この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。(経過措置)2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。3この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。附則〔抄〕〔平成一八・九・二〇国土交通省令八八〕(施行期日)第一条この省令は、平成十八年十月一日から施行する。附則〔平成一八・九・二七国土交通省令九十〕この省令は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年九月三十日)から施行する。附則〔平成一八・十二・一国土交通省令百七〕この省令は、平成十八年十二月二十日から施行する。附則〔平成一九・三・三〇国土交通省令二七〕(施行期日)1この省令は、平成十九年四月一日から施行する。(助教授の在職に関する経過措置)2この省令の規定による改正後の次に掲げる省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。一~五略六宅地建物取引業法施行規則第十三条の五〔略〕附則〔平成一九・四・六国土交通省令五五〕1この省令は、公布の日から施行する。2この省令による改正後の宅地建物取引業法施行規則の規定は、平成十八年五月一日以後に決算期の到来した事業年度に係る書類について適用する。附則〔平成一九・七・一〇国土交通省令七〇〕この省令は、交付の日から施行する。附則〔平成一九・八・六国土交通省令七七〕この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。附則〔抄〕〔平成二〇・三・二四国土交通省令一〇〕(施行期日)第一条この省令は、法の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。ただし、第二章、第三章及び第四十二条第一項並びに附則第三条及び附則第四条の規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十一年十月一日)から施行する。(経過措置)第二条この省令の施行の日の属する事業年度における第四十一条の規定により読み替えて適用する住宅品質確保法施行規則第百二十一条第一項の規定の適用については、同項中「当該事業年度開始の日の一月前までに」とあるのは、「履行確保法施行規則の施行後遅滞なく」とする。2附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から起算して十年を経過する日までの間は、別記第一号様式、別記第二号様式、別記第八号様式及び別記第九号様式中「1の基準日前年年間」とあるのは、「附則10第一条ただし書に規定する規定の施行の日から当該基準日までの間」とする。〔略〕附則〔抄〕〔平成二〇・一二・一国土交通省令九七〕(施行期日)1この省令は、公布の日から施行する。附則〔平成二一・四・一国土交通省令三〇〕(施行期日)この省令は、公布の日から施行する− 81 −

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