最新・宅地建物取引業法 法令集
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-82-(宅地建物取引業法施行規則)附則〔平成二一・八・二六国土交通省令五一〕この省令は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十一年十月一日)から施行する。ただし、附則第四条の改正規定は、公布の日から施行する。附則〔平成二二・三・三一国土交通省令一二〕この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。附則〔平成二三・五・九国土交通省令四一〕この省令は、公布の日から施行する。附則〔平成二三・八・一二国土交通省令六四〕この省令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年十月二十日)から施行する。附則〔平成二三・八・三一内閣府・国土交通省令一〕この命令は、平成二十三年十月一日から施行する。附則〔平成二三・十二・二六内閣府・国土交通省令七〕この命令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成二十三年十二月二十七日)から施行する。附則〔平成二四・三・一五国土交通省令一七〕この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。附則〔平成二四・四・二四国土交通省令五一〕この省令は、公布の日から施行する。附則〔平成二五・四・一国土交通省令一九〕(施行期日)1この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。(経過措置)2この省令による改正後の宅地建物取引業法施行規則の規定は、平成二十四年四月一日以後に開始した事業年度に係る決算期に関して作成すべき書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る決算期に関して作成すべき書類については、なお従前の例によることができる。附則〔平成二五・九・一三国土交通省令七六〕この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年九月十四日)から施行する。附則〔平成二六・一〇・一国土交通省令七九〕(施行期日)1この省令は、宅地建物取引業法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第八十一号)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。(経過措置)2この省令による改正後の宅地建物取引業法施行規則別記様式第十五号及び第十六号の四並びに積立式宅地建物販売業法施行規則別記様式第十は、平成二十七年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る事業報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係るものについては、なお従前の例による。附則〔抄〕〔平成二七・一・一六国土交通省令二〕(施行期日)第一条この省令は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年一月十八日)から施行する。〔略〕附則〔抄〕〔平成二七・一二・九国土交通省令八二〕(施行期日)第一条この省令は、交付の日から施行する。ただし、第三条、第八条、第十七条、第二十四条及び第二十五条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。〔略〕(宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第五条当分の間、第二十四条及び第二十五条の規定による改正後の宅地建物取引業法施行規則第一条の二第二項、第十条の二第二項、第十四条の三第四項及び第十九条の二第三項の規定の適用については、同令第一条の二第二項中「のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて」とあるのは「について」と、同令第十条の二第二項、第十四条の三第四項及び第十九条の二第三項中「のうち住民票コード以外のものについて」とあるのは「について」とする。附則〔抄〕〔平成二九・三・二八国土交通省令一三〕(施行期日)第一条この省令は、宅地建物取引業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。(経過措置)第二条この省令による改正後の宅地建物取引業法施行規則別記様式第二十二号は、平成二十九年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る事業報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係るものについては、なお従前の例による。− 82 −

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