最新・宅地建物取引業法 法令集
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-92-備考1各面共通関係①この書面は、申請者が法人である場合にのみ記入すること。②申請者は、*印の欄には記入しないこと。③「申請時の免許証番号」の欄は、免許換え新規又は更新の場合にのみ記入すること。この場合、免許権者については、下表より該当するコードを記入すること。ただし、免許権者が北海道知事である場合には、のうち該当するコードを記入すること。51~64(記入例)00(5)100[国土交通大臣(5)第100号の場合]00国土交通大臣16富山県知事32島根県知事51北海道知事(石狩)17石川県知事33岡山県知事52北海道知事(渡島)02青森県知事18福井県知事34広島県知事53北海道知事(檜山)03岩手県知事19山梨県知事35山口県知事54北海道知事(後志)04宮城県知事20長野県知事36徳島県知事55北海道知事(空知)05秋田県知事21岐阜県知事37香川県知事56北海道知事(上川)06山形県知事22静岡県知事38愛媛県知事57北海道知事(留萌)07福島県知事23愛知県知事39高知県知事58北海道知事(宗谷)08茨城県知事24三重県知事40福岡県知事59北海道知事(オホ)09栃木県知事25滋賀県知事41佐賀県知事60北海道知事(胆振)10群馬県知事26京都府知事42長崎県知事61北海道知事(日高)11埼玉県知事27大阪府知事43熊本県知事62北海道知事(十勝)12千葉県知事28兵庫県知事44大分県知事63北海道知事(釧路)13東京都知事29奈良県知事45宮崎県知事64北海道知事(根室)14神奈川県知事30和歌山県知事46鹿児島県知事15新潟県知事31鳥取県知事47沖縄県知事④住所市区町村コード及び市区町村コードの欄は都道府県の窓口備付けのコードブック総「」「」、(務省編「全国地方公共団体コード)により該当する市区町村のコードを記入すること。」⑤「住所」及び「住所又は所在地」の欄は、④により記入した住所市区町村コード及び市区町村コードによつて表される市区町村に続く町名、街区符号、住居番号等を「丁目「番」及び「号」をそれ、」ぞれ-(ダッシュ)で区切り、上段から左詰めで記入すること。(記入例)霞が関2-1-3⑥第一面又は第二面に記載しきれない場合は、同じ様式により作成した書面に記載して当該それぞれの面の次に添付すること。2第一面関係①「役名コード」の欄は、下表より該当する役名のコードを記入すること。相談役11顧問12②「就任年月日」及び「生年月日」の欄は、最初の□には下表より該当する元号のコードを記入するとともに、□に数字を記入するに当たつては、空位の□に「0」を記入すること。(記入例)01年08月23日明治昭和HMS[平成元年8月23日の場合]大正平成TH③氏名の「フリガナ」の欄は、カタカナで姓と名の間に1文字分空けて左詰めで記入し、その際、濁点及び半濁点は1文字として扱うこと。また「氏名」の欄も姓と名の間に1文字分空けて左詰めで、記入すること。3第二面関係①氏名又は名称の「フリガナ」の欄は、カタカナで左詰めで記入し、濁点及び半濁点は1文字として扱うこと。また「氏名又は名称」の欄も左詰めで記入すること。なお、株主又は出資者が個人であ、る場合には、姓と名の間に1文字分空けて記入すること。②「生年月日」の欄は、株主又は出資者が個人の場合にのみ記入すること。その場合に最初の□には下表より該当する元号のコードを記入するとともに、□に数字を記入するに当たつては、空位の□に「0」を記入すること。(記入例)01年08月23日明治昭和HMS[平成元年8月23日の場合]大正平成TH③「割合」の欄は、株式会社にあつては該当する株主につき保有株式の発行済株式総数に対する割合を、その他の法人にあつては該当する出資者につき出資金額の出資金総額に対する割合を記入すること。− 90 −

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