最新・宅地建物取引業法 法令集
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-95-備考①この書面は、事務所ごとに作成すること。②申請者は、*印の欄には記入しないこと。③「申請時の免許証番号」の欄は、免許換え新規又は更新の場合にのみ記入すること。この場合、免許権者については、下表より該当するコードを記入すること。ただし、免許権者が北海道知事である場合には、51~64のうち該当するコードを記入すること。(記入例)00(5)100[国土交通大臣(5)第100号の場合]00国土交通大臣16富山県知事32島根県知事51北海道知事(石狩)17石川県知事33岡山県知事52北海道知事(渡島)02青森県知事18福井県知事34広島県知事53北海道知事(檜山)03岩手県知事19山梨県知事35山口県知事54北海道知事(後志)04宮城県知事20長野県知事36徳島県知事55北海道知事(空知)05秋田県知事21岐阜県知事37香川県知事56北海道知事(上川)06山形県知事22静岡県知事38愛媛県知事57北海道知事(留萌)07福島県知事23愛知県知事39高知県知事58北海道知事(宗谷)08茨城県知事24三重県知事40福岡県知事59北海道知事(オホ)09栃木県知事25滋賀県知事41佐賀県知事60北海道知事(胆振)10群馬県知事26京都府知事42長崎県知事61北海道知事(日高)11埼玉県知事27大阪府知事43熊本県知事62北海道知事(十勝)12千葉県知事28兵庫県知事44大分県知事63北海道知事(釧路)13東京都知事29奈良県知事45宮崎県知事64北海道知事(根室)14神奈川県知事30和歌山県知事46鹿児島県知事15新潟県知事31鳥取県知事47沖縄県知事④「宅地建物取引業に従事する者」には、営業に従事する者のみならず、宅地建物取引業に係る一般管理部門に所属する者や補助的な事務に従事する者も含めること。また、申請者が個人である場合において、その家族が宅地建物取引業に従事し、又は従事しようとしているときは、その者についても記入すること。なお、宅地建物取引業を他の事業と兼業する場合は、宅地建物取引業に従事する者についてのみ記入すること。⑤「氏名」の欄は、姓と名の間に1文字分空けて左詰めで記入すること。⑥「生年月日」の欄は、最初の□には下表より該当する元号のコードを記入するとともに、□に数字を記入するに当たつては、空位の□に「0」を記入すること。(記入例)H010823M明治S昭和[平成元年の場合]T大正H平成8月23日⑦「性別」の欄は、該当する番号を○で囲むこと。⑧「従業者証明書番号」の欄は、法第48条第1項の証明書の番号を記入すること。なお、新規の免許の申請の場合には、あらかじめ同項の証明書の番号を定め、その番号を記入すること。⑨宅地建物取引士である者については[]内に登録番号を記入し、このうち専任の宅地建物取、引士である者については[]の前に○印を付けること。、(記入例)○[(東京)000100][東京都知事登録第000100号である専任の宅地建物取引士の場合]⑩この書面に記載しきれない場合は、同じ様式により作成した書面に記載して当該面の次に添付すること。事知長局発開道海北長局備整方地日月年るす証をとこたえ与を許免の者業引取物建地宅りよに定規の項1第条3第法業引取物建地宅。、間期効有でま日月年らか日月年事知()号第臣大通交土国号番証許免所務事るた主名氏者表代称名は又号商証許免者業引取物建地宅号三第式様()()4A係関条四第印− 93 −

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