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最高裁判例一覧

その他 - 遺言・遺贈・遺留分減殺請求

該当件数 53件

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No. 判決日 概要 事件番号 RETIO
1 H28.6.3  いわゆる花押を書くことは、自筆証書遺言の押印の要件を満たさないとされた事例 平27(受)118号
2 H27.11.20 遺言者が自筆証書である遺言書の文面全体に故意に斜線を引く行為が、民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当し遺言を撤回したものとみなされた事例 平26(受)1458号
3 H26.3.14 時効の期間の満了前6箇月以内の間に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者に法定代理人がない場合において、少なくとも、時効の期間の満了前の申立てに基づき後見開始の審判がされたときは、民法158条1項の類推適用により、法定代理人が就職した時から6箇月を経過するまでの間は、その者に対して時効は完成しないとされた事例 平25(受)1420号
4 H23.2.22 「相続させる」旨の遺言は、推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、特段の事情のない限り、その効力を生じないとして代襲者の上告を棄却した事例 平21(受)1260号 RETIO 84-134

5 H22.3.16 遺言を偽造した相続人に対して、相続欠格事由に該当し、相続人の資格を有しないことの確認を求める訴訟は、固有必要的共同訴訟であって、相続人全員を当事者として提起されるべきであるとされた事例 平20(オ)999号
6 H21.12.18 遺留分権利者から遺留分減殺請求を受けた受遺者等が、価額弁償の意思表示をしたが、遺留分権利者から目的物の現物返還請求も価額弁償請求もされていない場合において、弁償額につき当事者間に争いがあり、受遺者等が判決により確定されたときは速やかに支払う意思を表明して、弁償額の確定を求める訴えを提起したときは、訴えには確認の利益があるとした事例 平21(受)35号
7 H21.3.24 相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされた場合においては、特段の事情のない限り、当該相続人に相続債務も全て相続させる旨の意思表示と解され、これにより相続人間においては、当該相続人が指定相続分の割合に応じて相続債務を全て承継することになるとされた事例 平19(受)1548号
8 H20.1.24 遺留分権利者が受遺者に対して価額弁償を請求する権利を行使する旨の意思表示をした場合には、当該遺留分権利者は、遺留分減殺によって取得した目的物の所有権及び所有権に基づく現物返還請求権をさかのぼって失い、これに代わる価額弁償請求権を確定的に取得するとした事例 平18(受)1572号
9 H14.9.24 ワープロを操作して秘密証書遺言の遺言書の表題及び本文を入力し印字した者が民法970条1項3号にいう筆者であるとされた事例 平14(受)432号
10 H14.6.10 特定の遺産を「相続させる」旨の遺言により特定の不動産を取得した者は、登記なしにその取得を他の相続人及び他の相続人から当該不動産に関する権利の移転・設定を受けた第三者に対抗できるとされた事例 平11(受)271号
11 H13.11.22 遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、これを第三者に譲渡するなど、権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除き、債権者代位の目的とすることができないとされた事例 平10(オ)989号
12 H13.3.27 遺言公正証書の作成に当たり、当該遺言の証人の欠格事由に該当する者が同席していたとしても、この者によって遺言の内容が左右されたり、遺言者が自己の真意に基づいて遺言をすることを妨げられたりするなど特段の事情のない限り、同遺言が無効となるものではないとされた事例 平10(オ)1037号
13 H13.3.13 遺言者の住所のみをもって表示された不動産の遺贈の解釈として、同所の建物のみの遺贈と解すべきではなく、土地及び建物一体の遺贈と解されるとされた事例 平10(オ)936号
14 H12.7.11 受贈者又は受遺者は、遺留分減殺の対象とされた贈与又は遺贈の目的である各個の財産について、民法1041条1項に基づき価額を弁償して、その返還義務を免れることができるとした事例 平11(受)385号
15 H12.5.30 共同相続人の一部の者が、遺留分減殺請求権の行使により受贈者から取得すべき持分を超える持分を有償で受贈者から取得した場合において、その持分取得に係る登記は相続登記の更正登記の手続により行うことはできないとされた事例 平10(オ)994号
16 H11.12.16 いわゆる「相続させる」遺言について、特定の不動産の所有権移転登記を指定された相続人に取得されることが、遺言執行人の職務権限に属するとされた事例 平10(オ)1499号
17 H11.6.24 遺留分減殺の対象としての要件を満たす贈与を受けた者が、取得時効を援用したとしても、贈与に対する減殺請求による遺留分権利者への目的物についての権利の帰属は妨げられないとした事例 平8(オ)2292号
18 H11.6.11 遺言者の生存中に推定相続人が提起した遺贈を内容とする遺言の無効確認の訴えは、遺言者が心神喪失の常況にあって、遺言者による当該遺言の取消し又は変更の可能性が事実上ないとしても、不適法であるとした事例 平7(オ)1631号
19 H10.6.11 被相続人の全財産が相続人の一部の者に遺贈された場合において、遺留分減殺請求権を有する相続人が、遺贈の効力を争うことなく、遺産分割協議の申入れをしたときは、特段の事情のない限り、その申入れには遺留分減殺の意思表示が含まれているとした事例 平9(オ)685号
20 H10.3.24 民法903条1項の定める相続人に対する贈与は、相続開始よりも相当以前にされたものであって、その後の時の経過に伴う社会経済事情や相続人など関係人の個人的事情の変化をも考慮するとき、減殺請求を認めることが相続人に酷であるなどの特段の事情のない限り、民法1030条の定める要件を満たさないものであっても、遺留分減殺の対象となるとされた事例 平9(オ)2117号
21 H10.3.13 民法969条に従い公正証書による遺言がされる場合において、証人は、遺言者が同条4号所定の署名及び押印をするに際しても、これに立ち会うことを要するとされた事例 平9(オ)218号
22 H10.3.10 遺留分権利者が減殺請求権を行使するよりも前に、減殺を受けるべき受遺者が遺贈の目的を他人に譲り渡した場合において、遺留分権利者に対して価額弁償すべき額は、譲渡の価額がその当時において客観的に相当と認められるものであったときは、その価額を基準として算定すべきとされた事例 平8(オ)20号
23 H10.2.27  遺言により特定の相続人に相続させるものとされた特定の不動産についての賃借権確認請求訴訟の被告適格を有する者は、遺言執行者があるときであっても、特段の事情のない限り、遺言執行者ではなく、右相続人であるとされた事例 平7(オ)1993号
24 H10.2.26 相続人に対する遺贈が遺留分減殺の対象となる場合においては、遺贈の目的の価額のうち受遺者の遺留分額を超える部分のみが、民法1034条にいう目的の価額に当たるとした事例 平9(オ)802号
25 H10.2.13 不動産の死因贈与の受贈者が贈与者の相続人である場合において、限定承認がされたときは、死因贈与に基づく限定承認者への所有権移転登記が相続債権者による差押登記よりも先にされたとしても、信義則に照らし、限定承認者は相続債権者に対して不動産の所有権取得を対抗することができないとした事例 平8(オ)2168号
26 H9.11.13 遺言者が遺言を撤回する遺言を更に別の遺言をもって撤回した場合において、遺言書の記載に照らし、遺言者の意思が当初の遺言の復活を希望するものであることが明らかなときは、当初の遺言の効力が復活するとされた事例 平7(オ)1866号
27 H9.1.28 相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において、相続人の同行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、同相続人は、民法891条5号所定の相続欠格者に当たらないとされた事例 平6(オ)804号
28 H8.11.26 被相続人が相続開始時に債務を有していた場合における遺留分の侵害額は、被相続人が相続開始時に有していた財産の価額にその贈与した財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除して遺留分算定の基礎となる財産額を確定し、それに法定の遺留分の割合を乗じるなどして算定した遺留分の額から遺留分権利者が相続によって得た財産の額を控除し、同人が負担すべき相続債務の額を加算して算定するとされた事例 平5(オ)947号
29 H8.1.26 遺言者の財産全部の包括遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合に遺留分権利者に帰属する権利は、遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有しないとされた事例 平3(オ)1772号
30 H7.1.24 甲が被相続人の遺言により、相続にて不動産の所有権を取得した場合には、甲は単独でその旨の所有権移転登記手続をすることができ、遺言執行者は、遺言の執行としてその登記手続をする義務を負わないとした事例 平3(オ)1057号
31 H6.12.16 民法891条5号にいう遺言書の隠匿に当たらないとされた事例 平4(オ)658号
32 H6.6.24 押印のない自筆証書遺言の有効性が争われた事案において、遺言書本文の入れられた封筒の封じ目にされた押印をもって民法968条1項の押印の要件に欠けるところはないとして、同遺言書の有効性を認めた原判決を是認した事例 平6(オ)83号
33 H5.12.16 特定の土地の分割方法を定めた遺言の存在を知らずになされた遺産分割協議の意思表示について、要素の錯誤がないとはいえないとされた事例 平2(オ)1828号
34 H5.10.19 ・カーボン複写の方法で記載された自筆の遺言は、民法968条1項の自書の要件に欠けるものではなく有効とされた事例
・遺言書が二人の遺言書の用紙を合綴したもので、両者が容易に切り離すことができるものは、民法975条により禁止の共同遺言には当たらないとされた事例
平4(オ)818号
35 H5.1.19 受遺者の選定を遺言執行者に委託する旨の遺言は、遺産の利用目的が公益目的に限定されているため、目的を達成することができる被選定者の範囲が国又は地方公共団体等に限定されているものと解されるときは、有効であるとされた事例 昭63(オ)192号
36 H4.11.16 法人に対する土地の遺贈について、遺留分権利者による減殺の請求がされた場合であっても、これに対して民法1041条1項の価額による弁償が行われたときは、その遺贈は所得税法59条1項1号の遺贈に当たるとされた事例 平3(行ツ)84号
37 H3.4.19 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情のない限り、当該遺産を当該相続人をして単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものと解されるとされた事例 平元(オ)174号
38 H1.6.23 自筆遺言証書における押印は、指印をもって足りるとした事例 昭62(オ)1180号
39 H1.6.20 民法968条の自筆証書遺言における押印としては、遺言者が印章に代えて拇指その他の指頭に墨、朱肉等をつけて押捺すること(指印)をもって足りるとした事例 昭63(オ)955号
40 H1.2.16 自筆遺言証書における押印は、指印をもって足りるとした事例 昭62(オ)1137号
41 S62.4.23 ・不動産の受遺者は、遺言執行者があるときでも、所有権に基づき、不動産に対する無効な抵当権に基づく競売手続の排除を求めることができるとした事例
・遺言執行者がある場合には、相続人が遺贈の目的物についてした処分行為は無効であるとされた事例
・遺言執行者として指定された者が就職を承諾する前であっても、民法1013条にいう「遺言執行者がある場合」に当たるとした事例
昭61(オ)264号
42 S58.3.18 遺言の解釈にあたっては、遺言書の文言を形式的に判断するだけでなく、遺言者の真意を探究すべきものであり、遺言書の特定条項の解釈においても、当該条項と遺言書の全記載との関連、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して当該条項の趣旨を確定すべきであるとされた事例 昭55(オ)973号
43 S56.12.18 自筆証書遺言における証書の記載自体からみて明らかな誤記の訂正については、民法968条2項所定の方式の違背があっても、その違背は遺言の効力に影響を及ぼさないとされた事例 昭56(オ)360号
44 S54.5.31 自筆遺言証書の日付として「昭和四拾壱年七月吉日」と記載された証書は、民法968条1項にいう日付の記載を欠くものとして無効であるとした事例 昭54(オ)83号
45 S49.12.24 約1年9ヶ月前に日本に帰化した遺言者の、署名は存するが押印を欠く英文の自筆遺言証書について有効とされた事例 昭48(オ)1074号
46 S47.3.17 危急時遺言の遺言書に遺言をした日附ないしその証書の作成日附を記載することは、遺言の有効要件ではなく、遺言書に作成の日として記載された日附が正確性を欠いていても、遺言は無効ではないとされた事例 昭46(オ)678号
47 S44.6.26 ・法人格のない財団として設立中の財団法人に訴訟上の当事者能力が認められた事例
・遺言による寄附行為の寄附財産について遺言執行者のした処分が有効とされた事例
昭40(オ)907号
48 S44.1.28 遺留分権利者が受遺者に対して行なう減殺請求権は形成権であり、必ずしも裁判上の請求による必要はなく、いったんその意思表示がされた以上、法律上当然に減殺の効力を生ずるとした事例 昭42(オ)1465号
49 S43.12.20 民法1013条(遺言の執行の妨害行為の禁止)の規定が適用される場合においても、取引の安全をはかる見地から設けられた民法478条(債権の準占有者に対する弁済)の規定は排除されないとした事例 昭43(オ)883号
50 S43.9.12 家屋の所有権を贈与により取得したとした者の、贈与者の相続人らに対する所有権移転登記請求訴訟において、裁判所が贈与の主張は死因贈与の主張を包含するものと解し、死因贈与による所有権移転を認定することは、当事者の主張しない事実を認定したものとはいえないとした事例 昭42(オ)246号
51 S41.7.14 遺留分権利者の減殺請求権は形成権であるとされた事例 昭40(オ)1084号
52 S32.5.21 死因贈与の方式については、遺贈に関する規定の準用はないとした事例 昭30(オ)392号
53 S31.10.4 遺言者の生前における遺言無効確認の訴えは不適法であるとした事例 昭30(オ)95号

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