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その他 - 消費者契約法・特定商取引法
該当件数 4件
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No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
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1 | H23.7.15 | 賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料条項は、更新料の額が賃料の額、賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り、消費者契約法10条により無効ということはできないとされた事例 | 平22(オ)863号 |
RETIO 115-083 |
2 | H23.7.12 | 消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷引特約(敷引金の額は月額賃料の3.5倍程度)が、消費者契約法10条により無効ということはできないとされた事例 | 平22(受)676号 |
RETIO 83-140 |
3 | H23.3.24 | ・居住用建物の賃貸借契約に付された敷引特約は、敷引金の額が高額に過ぎると評価されるものは、特段の事情のない限り、消費者契約法10条により無効とされるとした事例 ・同敷引特約(敷引金が賃料月額の2倍弱ないし3.5倍強)につき、敷引金の額が高額に過ぎるとはいえないとして有効と判断された事例 |
平21(受)1679号 |
RETIO 82-150 |
4 | H18.11.27 | 大学入学試験の合格者が、入学金および授業料等を納付した後に入学を辞退した事案において、入学金については、消費者契約法9条1号の「平均的な損害」を超えるものではないとして有効とされ、授業料等については、入学辞退が入学日よりも前に行われた場合は原則として返還義務を負い、入学日以降に行われた場合は返還義務を負う理由はないとされた事例 | 平17(受)1158号 |
RETIO:(一財)不動産適正取引推進機構 機関誌