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その他 - 反社・暴排
該当件数 9件
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No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
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1 | H28.1.12 | 信用保証協会と金融機関との間で保証契約が締結され融資が実行された後に主債務者が反社会的勢力であることが判明した場合において、信用保証協会の保証契約の意思表示に要素の錯誤がないとされた事例 | 平26(受)2365号 | |
2 | H28.1.12 | 信用保証協会と金融機関との間で保証契約が締結されて融資が実行された後に主債務者が反社会的勢力であることが判明した場合において、信用保証協会の保証契約の意思表示に要素の錯誤がないとされた事例 | 平26(受)1351号 | |
3 | H28.1.12 | 信用保証協会と金融機関との間で保証契約が締結され融資が実行された後に主債務者が反社会的勢力であることが判明した場合において、信用保証協会の保証契約の意思表示に要素の錯誤がないとされた事例 | 平26(受)266号 | |
4 | H27.3.27 | 市営住宅条例で入居者が暴力団員であることが判明した場合に明渡請求できる定めは憲法に違反しないとされた事例 | 平25(オ)1655号 |
RETIO 124-131 |
5 | H26.4.7 | 約款で暴力団員からの貯金の新規預入申込みを拒絶する旨定めている銀行の担当者に暴力団員であるのに暴力団員でないことを表明、確約して口座開設等を申し込み通帳等の交付を受けた行為が、詐欺罪に当たるとされた事例 | 平24(あ)1595号 | |
6 | H26.3.28 | 入会の際に暴力団関係者を同伴しない旨誓約したゴルフ倶楽部会員において、同伴者が暴力団関係者であることを申告せずに同人に関するゴルフ場の施設利用を申し込み、施設を利用させた行為が、詐欺罪に当たるとされた事例 | 平25(あ)725号 | |
7 | H26.3.28 | 暴力団関係者の利用を拒絶しているゴルフ場において暴力団関係者であることを申告せずに施設利用を申し込む行為が、詐欺罪にいう人を欺く行為に当たらないとされた事例 | 平25(あ)3号 | |
8 | H26.3.28 | 暴力団関係者の利用を拒絶しているゴルフ場において暴力団関係者であることを申告せずに施設利用を申し込む行為が、詐欺罪にいう人を欺く行為に当たらないとされた事例 | 平25(あ)911号 | |
9 | S62.7.17 | ・区分所有建物の暴力団関係者の使用につき、契約解除及び専有部分の引渡し請求が認められた事例 ・区分所有建物の専有部分の占有者に対する引渡し請求をするための集会決議においては、あらかじめ当該占有者に対して弁明する機会を与えれば足り、当該占有者に使用収益させている区分所有者に対して弁明する機会を与えることを要しないとした事例 |
昭62(オ)444号 |
RETIO:(一財)不動産適正取引推進機構 機関誌