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最高裁判例一覧

意思表示等に関する判例 - 詐欺/強迫

該当件数 14件

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No. 判決日 概要 事件番号 RETIO
1 H26.4.7 約款で暴力団員からの貯金の新規預入申込みを拒絶する旨定めている銀行の担当者に暴力団員であるのに暴力団員でないことを表明、確約して口座開設等を申し込み通帳等の交付を受けた行為が、詐欺罪に当たるとされた事例 平24(あ)1595号
2 H26.3.28 暴力団関係者の利用を拒絶しているゴルフ場において暴力団関係者であることを申告せずに施設利用を申し込む行為が、詐欺罪にいう人を欺く行為に当たらないとされた事例 平25(あ)3号
3 H26.3.28 暴力団関係者の利用を拒絶しているゴルフ場において暴力団関係者であることを申告せずに施設利用を申し込む行為が、詐欺罪にいう人を欺く行為に当たらないとされた事例 平25(あ)911号
4 H26.3.28 入会の際に暴力団関係者を同伴しない旨誓約したゴルフ倶楽部会員において、同伴者が暴力団関係者であることを申告せずに同人に関するゴルフ場の施設利用を申し込み、施設を利用させた行為が、詐欺罪に当たるとされた事例 平25(あ)725号
5 H19.11.13 刑法105条の2にいう「威迫」には、不安、困惑の念を生じさせる文言を記載した文書を送付して相手にその内容を了知させる方法による場合が含まれ、直接相手と相対する場合に限られるものではないとされた事例 平19(あ)779号
6 H16.7.7 根抵当権放棄の対価が、根抵当権者が相当と認めた金額であっても、当該支払いは根抵当権目的不動産の第三者への正規売却に伴うものとの誤信がなければ、根抵当権の放棄に応じなかったにもかかわらず、根抵当権設定者が、真実は自己の支配会社への売却であることを秘し、根抵当権者を欺き誤信させ、根抵当権を放棄させてその抹消登記を了した場合には、刑法246条2項の詐欺罪が成立するとした事例 平13(あ)1839号
7 H13.7.19 請負人が欺罔手段を用い請負代金を不当に早く受領したことをもって刑法246条1項の詐欺罪が成立するというためには、欺罔手段を用いなかった場合に得られたであろう請負代金の支払とは社会通念上別個の支払に当たるといい得る程度の期間支払時期を早めたものであることを要するとした事例 平10(あ)806号
8 S55.10.23 売買を請求原因とする所有権確認訴訟において、当事者が詐欺による取消権を行使できたのに行使せず判決が確定したのちは、後訴において詐欺による取消権を行使して所有権の存否を争うことは許されないとした事例 昭55(オ)589号
9 S49.9.26 甲を欺罔してその農地を買い受けた乙が、農地法五条の許可を条件とする所有権移転仮登記を得たうえ、売買契約上の権利を善意の丙に譲渡して仮登記移転の附記登記をした場合には、丙は民法96条3項にいう第三者にあたるとされた事例 昭45(オ)344号
10 S48.1.26 不動産の交換契約の当事者甲が、契約に基づき相手方乙の提供した不動産の占有を開始しても、甲が契約の締結に際し詐欺を行ない、そのため契約が乙の錯誤により無効と認められるときは、甲の占有は所有の意思をもって善意・無過失で開始されたと認めるべきではないとした事例 昭45(オ)55号
11 S47.9.7 売買契約が詐欺を理由として取り消された場合における当事者双方の原状回復義務は、同時履行の関係にあるとした事例 昭46(オ)1127号
12 S45.3.26 ・詐欺罪の成立と財産的処分行為の要否
・被欺罔者と財産上の被害者が同一人でない場合の詐欺罪の成立事件
・いわゆる訴訟詐欺の事案につき詐欺罪が成立しないとされた事例
昭42(あ)1235号
13 S38.8.8 第三者の詐欺による売買により目的物件の所有権を喪失した売主は、買主に対し代金請求権を有していても、第三者に対する不法行為に基づく損害賠償請求権がないとはいえないとされた事例 昭35(オ)1485号
14 S17.9.30 ・売主が詐欺による売買取消しの意思表示をした後に、その詐欺による取消しの事実を知らないで買主より権利を取得した第三者は、民法96条第3項の善意の第三者に該当しないとした事例
・買主へ所有権移転登記済の不動産売買について、詐欺による取消しを第三者に対抗するためには、第三者の権利取得登記前に詐欺取消しによる抹消登記が必要とした事例
昭17(オ)4号(大審院)

RETIO:(一財)不動産適正取引推進機構 機関誌